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279 2008/01/05 16:37:15 一般取扱所のタンク 予防係

一般取扱所(印刷)9条第2項(区画単位)でのタンクの取り扱いです。
別区画に1トンのタンクを置き配管を介してて印刷ブースへ小出しする工程です。
タンクの危険物は第1石油類(溶剤)でタンクは移動式(キャスター付)で運搬容器の基準(告示)に適合して
います。このタンクは、上記理由および2日に1回タンク交換をしますから、20号タンクに該当せず、政危9条
13号設備とした場合には、もれ等防止対策だけでよく、「接地、固定、流出防止、弁・・・」等の保安対策が欠
けると思いますが、どういった解釈で処理すればよろしいのでしょうか?

2008/01/07 08:19:20返信: 一般取扱所のタンク(No.1)山の中の消防士

危険物のタンクは指定数量以上なのですか?
もしそうであれば詰換え・共同住宅の特例以外は別の区画扱いになると教わってきました(東京消防庁に研修に
行った方に)そうなりますと、指定数量以上だと許可施設にしなければいけなくなってしまうと思われますが、
いかがでしょうか?
 屋外であれば、屋外タンク貯蔵所なども考えてよいと思います。

2008/01/07 08:45:50返信: 一般取扱所のタンク(No.2)山の中の消防士

追加としまして、指定数量未満であれば、屋外に貯蔵する場合は条例の基準通り、一般取扱所内に置くのであれ
ば、洗浄後に危険物を回収し、同一系内で再使用するものは瞬間最大停滞量とし、使い捨てるもの及び系外に排
出するものは1日の使用量を参考に指定数量の倍数を計算し、一般取扱所内の流出防止をふまえて行なってもよ
いのではないかと思われます。
 移動式ですので、接地や固定、弁等は必要なくなるのではないでしょうか?

2008/01/07 08:54:50返信: 一般取扱所のタンク(No.3)山の中の消防士

最初の回答について誤りがありました・・・
屋外の場合は屋外貯蔵所に訂正です・・・
すみません。

2008/01/08 01:04:22返信: 一般取扱所のタンク(No.4)予防係

早速のご回答ありがとうございました。追記してお願いがあります。詳細をお話しますと、この一般取扱所は令
19条第2項該当(区画室単位で規制される)です。
タンクは、1000リットルで中は第1石油類(溶剤)印刷ブースとは別区画におき、また、別区画で攪拌(インク
と調合)してブースへ小出しで消費されます。2日に1回タンクが交換されます。
このタンクは、移動式ですので20号タンクに該当せず13号設備で規制するという指導でよいのかな?とおもい
ましてUPさせていただきました。以前、製造所等の20号タンクデ議論されていましたので?それと、山の中の
消防士さんが言われる許可施設にしなければならないとはどういう理由からでしょうか?同一工程であり一般取
扱所の規制の中に含めて考えないのか?疑問でしたのでよろしくお願いします。

2008/01/08 07:56:05返信: 一般取扱所のタンク(No.5)あい

1 タンクと配管の接続方法はどのようにしていますか?交換の際流出防止対策として受け皿などが必要ではな
 いでしょうか。
2 今回のタンクは移動式なので、使用中の固定は必要と思います。
3 アースについても第1石油類(非水溶性)であれば、タンク交換の際の手順によっては必要ではないです
 か。

2008/01/08 08:19:10返信: 一般取扱所のタンク(No.6)山の中の消防士

 自分が教わってきた考えでいきますと、タンクじたいが指定数量以上になってしまいますと、貯蔵も目的とな
ってしまう(詰換え又は共同住宅の特例以外)場合はタンク及び一般取扱所は別々の許可となるはずです・・・
別々の許可になりますと政令9条13号を適用できないのではないでしょうか? 製造所の場合は製造所の施設内
で取り扱う場合などは一緒の許可となりますが、一取は違うのではないでしょうか?自分達の考えが違っていた
ら教えて下さい。

2008/01/08 08:28:51返信: 一般取扱所のタンク(No.7)山の中の消防士

追加としまして予防係さんきゃさりんさんのホームページの掲示板はご存知ですか?こちらに書き込んでも色々
な方が参加してますので活用してみても宜しいと思います。
http://catherine.myhab.net/yobou/index.htm

2008/01/08 13:33:01返信: 一般取扱所のタンク(No.8)イオ

 「あい」さんのお見込みのとおりだと思います。本タンクが危政令第20号タンクに該当しない構造のもので
あるのが明らかなのであれば、当該タンクはいわゆる「危険物を取扱う設備機器」に該当すると判断されます。
この場合は当然危政令第9条第1項第13号措置が適用になるはずです。
 又、危険物の数量については、本施設がその施設の使用にあたり、必要とされる危険物であると判断されるも
のであれば、別許可の必要性は何ら見出せません。(何故なら本タンクは危政令第20号タンクに該当しないの
であれば、当然に貯蔵を目的とするものとは判断されないため。)
 なお、一般取扱所における第2項特例施設にあっては、係る規則により危政令第9条適用除外規定以外につい
ては、全て危政令第9条における製造所の基準を準用するものです。

2008/01/08 16:48:30返信: 一般取扱所のタンク(No.9)山の中の消防士

 勉強不足で申し訳ありません。また、勉強をしなおしてみます。貯蔵が目的の場合は自分の考えで宜しいので
すか?

2008/01/08 17:14:42返信: 一般取扱所のタンク(No.10)山の中の消防士

 貯蔵が目的か取扱いが目的かで変わってくるのですね。もしも、例題の場合でもしもタンクが地下タンクや屋
外タンクであれば別許可でよろしいのですよね? 詰換えや共同住宅の場合は地下タンクは基準どおりですが、
一般取扱所だけの許可となるのですよね?他の特例や1項の一取の場合は、地下タンク、一般取扱所は別々の許
可で宜しいのですか?

2008/01/11 16:31:21返信: 一般取扱所のタンク(No.11)山の中の消防士

予防係さん、自分があのあと細かく聞きたいために1月10日に記載しましたのでご覧下さい。わからないようで
あれば、自分やイオさんその他にも色々知っている方が返事くれます。お互い頑張りましょう。



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