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投稿者 |
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2007/12/21 15:25:39 |
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特定共同住宅に設置する感知器 |
防災坊主
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特定共同住宅に設置する感知器についてですが、基本的にパイプシャフトやメーターボックス内には必要な旨が 平成18年消防長告示18号(共同住宅用自火報)19号(住戸用自火報)の規定にあります。
そして、平成18年11月30日付け消防予500号のなかで「6・共同住宅用自動火災報知設備の・・・・・ 問48・メーターボックス内、パイプシャフト等には感知器を設置しないこととして良いか」とあり、回答は 「さしつかえない」となっています。
MB、PSに関しては「共同住宅用だから〜」、「住戸用自火報だから〜」と内部の構造などが変わることも無 いため、この規定を住戸用自火報にも当てはめて考えてよいのかどうか悩んでおります。
どなたかご教示ください。
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