└ | 2007/12/21 11:22:16 | | 返信: 製造所内の20号タンク関係について(No.1) | モス |
根本的にこのドラム缶が製造所での許可数量に入っていますか?入っていなければ、危政令第24条第1項の第1号 から禁止されています。 又許可数量に入っていたとしても、同条同項第8号から漏れあふれ飛散しないように必要な措置を講じなければ なりません。 っていいますか、そもそもドラム缶自体が20号タンクの定義からはずれるのではないですか?
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└ | 2007/12/21 11:57:09 | | 返信: 製造所内の20号タンク関係について(No.2) | 山の中の消防士 |
この製造所ではドラム缶は数量に入れてあります。モスさんのいうとおりドラム管は20号タンクの定義から外 れるとはおもいます。 製造所内に貯蔵することにより製造所の溜めます等で対応でも宜しいのですか?
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└ | 2007/12/21 12:14:22 | | 返信: 製造所内の20号タンク関係について(No.3) | モス |
製造所でドラム缶を貯蔵するためだけの貯留設備、防油提は必要なく製造所に設けられている貯留設備で足りる と思います。 ドラム缶の容器自体が運搬容器の技術上の基準によりクリアされているもので、貯蔵の場合この容器に破損等が なければ問題ないです。
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└ | 2007/12/21 12:41:53 | | 返信: 製造所内の20号タンク関係について(No.4) | 山の中の消防士 |
もすさん、おいそがしいところ、ありがとうございました。
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└ | 2008/02/13 23:05:39 | | 返信: 製造所内の20号タンク関係について(No.5) | タンク |
製造所等に5分の1以上の危険物を貯蔵するコンテナですがタンク板厚2.5mmですが、水張検査を受けて検査済み 証を受領する事が出来るでしょうか・・・?
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