└ | 2007/12/21 10:34:11 | | 返信: 重油の加温設備について(No.1) | イオ |
危政令第9条第21号規定による危険物配管の加熱・保温設備については、「・・・火災予防上安全な構造と する・・」とあることから、当該措置はハード面における対策を講じなければならないことが明らかです。 火災予防上の危険を考察してみると、「新人」さんのおっしゃるように、危険物(重油)が停止してしまった ときの”空焚き”等の懸案事項が発生すると思われます。こういった危険性に対して、”インターロックや燃料 停止時の電源遮断”等の構造的な措置を設けさせることは、予防行政としては適切な指導であろうと思います。 ただ、こういった2重・3重の保安設備を設けさせるのも一つの考えでしょうが、例えば監視室において常時 当該設備機器類を監視(空白になる時間帯が存在しない)しているという体制であれば、ハード面における懸案 事項を十分にソフト面の強化によって補えると判断できるかもしれません。 保安設備の設置の有無については、明確な規定がない場合、どこまで設置すれば足りるのか?といった疑問が 確かに発生します。後は審査担当者が、対象事業所の保安管理体制や危険物施設としての総合的な判断等により 指導することになると思われますが、今回のような案件の場合、私個人的には、上記後段で差し支えないと思い ます。その際予防規程等に当該設備使用に当たっての保安上必要な事項として、必要な体制・措置を盛り込ませ るのも一つの案と判断しますが、如何でしょうか。
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└ | 2009/04/04 19:00:21 | | 返信: 重油の加温設備について(No.2) | 新人 |
イオさん大変参考となりました、本当にありがとうございます!!
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