└ | 2007/12/20 08:35:58 | | 返信: 少量危険物取扱所の規制(No.1) | 山の中の消防士 |
少量危険物であり、可燃性蒸気の滞留する恐れもないようであれば、防爆にする必要はないのではないでしょ うか。 電気工作法をごらんになっていただければ、防爆設備の基準が記載されています。
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└ | 2007/12/20 09:04:58 | | 返信: 少量危険物取扱所の規制(No.2) | 2ばん |
文面を読む限り、建物の一部を少量取扱所としているようですが、届け出エリア内で第1石油類等の可燃性蒸 気が発生する恐れがある場合は原則防爆だと思います。 あとは実際の離隔距離等取扱状況で、非防爆が認められるかと思います。
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