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273 2007/12/19 22:55:55 少量危険物取扱所の規制 消防士

小中学校の体育館くらい広さの工場で、隅の一部分(約3m×3m)で第1石油類及びアルコール類を指定数量
未満の少量危険物を取り扱っている工場があります。
この場合、この工場の電気設備等はやはりすべて防爆の電気機器にしないといけないのでしょうか?それとも少
量危険物を取り扱っている一部分のみ周辺を防爆にすればいいのでしょうか?ご教示お願いします。

2007/12/20 08:35:58返信: 少量危険物取扱所の規制(No.1)山の中の消防士

 少量危険物であり、可燃性蒸気の滞留する恐れもないようであれば、防爆にする必要はないのではないでしょ
うか。
 電気工作法をごらんになっていただければ、防爆設備の基準が記載されています。

2007/12/20 09:04:58返信: 少量危険物取扱所の規制(No.2)2ばん

 文面を読む限り、建物の一部を少量取扱所としているようですが、届け出エリア内で第1石油類等の可燃性蒸
気が発生する恐れがある場合は原則防爆だと思います。
あとは実際の離隔距離等取扱状況で、非防爆が認められるかと思います。



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