└ | 2007/12/14 16:56:32 | | 返信: 該当しない理由を教えてください(No.1) | 山の中の消防士 |
文章が良く理解出来ないのですが、多分、消防法(9条の4項)になります。 A重油の指定数量は2,000ℓ以上ですのでそれ以上になりますと、許可施設となります。 許可施設で危険物を取り扱うには該当の危険物の資格が必要となり、屋内ですと屋内タンク貯蔵所、屋外です と屋外タンク貯蔵所、地下タンクなどで貯蔵をしなければなりませんが顧問の場合は指定数量の5分の1以上です ので少量危険物施設に該当します。従いまして、管轄の消防の条例にしたがい、少量危険物の届出が必要になり ます。 店舗扱いのお店ですよね?住宅扱いですと2分の1以上が少量危険物の届出が必要となります。しかし、施設の 設備関係は少量危険物の基準に従うこと当消防本部では指導します。 文章が下手で理解出来なければ、また、入れて下さい。
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└ | 2007/12/15 10:07:30 | | 返信: 該当しない理由を教えてください(No.2) | 田中信二 |
ということは乙四は指定数量以下なんでいらないということでいいのでしょうか?ちなみに自分の持っている乙 四のテキストには屋外タンク貯蔵所は危険物保安監督者を置かないといけないと書いてあったのですがこれはま た別の話になるのでしょうか?
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└ | 2007/12/15 13:54:50 | | 返信: 該当しない理由を教えてください(No.3) | ままま |
お見込みのとおりです。製造所等(指定数量以上の危険物を貯蔵・取扱う施設)において危険物を取り扱う場 合、危険物取扱者又は甲種・乙種危険物取扱者の立会いのもとでなければ行えません。よって乙4取得者はいな くてもいいことになります。が、少量であっても危険物の取り扱いには、必要な知識を持っておく必要がありま す。事業所であれば、だれか危険物取扱者免状を取得され、その方に責任者になっていただくことをお勧めしま す。 屋外タンク貯蔵所には保安監督者が必要ですが、少量危険物貯蔵所(指定数量未満)には必要ありません。
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└ | 2007/12/17 08:37:38 | | 返信: 該当しない理由を教えてください(No.4) | 山の中の消防士 |
まままさんの言うとおりであります。 指定数量の許可施設で危険物を取り扱う場合は乙四又は甲種の資格が必要となります。 例としまして給油取扱所(他の許可施設も含む)で危険物を取り扱うには該当の危険物の資格が必要となりま す。取り扱うには丙種でもよいのですが、立会いをし他の従業員に取り扱わせるには、乙種又は甲種が必要とな ります。保安監督者も乙か甲が必要となります。 田中さんの施設(指定数量未満)の場合は必要ありませんが、今後、指定数量を越える可能性があるのなら ば、取得することをお勧めします。 危険物は名前のとおり、大変危険な物なので資格を取得し今後のためにも約立ちますので良かったら取得して みて下さい。
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└ | 2007/12/18 16:01:33 | | 返信: 該当しない理由を教えてください(No.5) | 田中信二 |
いろいろありがとうございました。
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