└ | 2007/12/08 16:44:48 | | 返信: 不法建築物(No.1) | よしお |
何度も申し訳ありません。このような施設でもし事故が起きた場合(危険物による事故等)消防署にはどんな責 任が問われるのでしょうか?
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└ | 2007/12/08 20:54:18 | | 返信: 不法建築物(No.2) | tama |
行政が公共の危険を認知しており、命令等を発令しておらず、人命に危険が発生した場合は、不作為を問われる のではないでしょうか。関係部局と調整し杭打ち(建基法関係)法2条の危険物であるのならば、16条関係の 命令を発令するのも、身を守る手段かもしれませんね。知ってて(公共危険)放置するのは好ましくないです ね。条例関係では、使用開始届出から入りたいところですが、危険物が絡むと法的な手段が先行します。 私の個人的な考えですが。某県のカラオケ裁判では、職員の不作為は法定では争われていないようですが(現時 点)、今後は民事的な面で組織を相手取った話になりそうかな?
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└ | 2007/12/10 08:32:26 | | 返信: 不法建築物(No.3) | 山の中の消防士 |
tamaさんに同感です。認知していて何も指導しなければ、消防にも責任があると思います。指導書などで文章を 残して指導を続け、それでも改善されない時は違反是正を進めていれば良いと思います。自分は危険物しかしり ませんが・・・(危険物もたいしてしりませんけど・・・)なまいき言って申し訳ありません。
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└ | 2007/12/10 11:48:37 | | 返信: 不法建築物(No.4) | イオ |
「不法建築物」ということですが、この案件の建築物は建築行政当局によって間違いなく”違法建築物”であ ると判断されたと仮定して意見を述べさせていただきます。 このような案件の場合、基本的な行政指導は、建築当局と足並みを揃えて同時期に実施すべきです。建築当局 側が当該物件に対してどのような取り扱いをするのかを明確に確認し、その内容を考慮して消防行政としての判 断を下すことになります。 ただ、当該物件が「具体的な火災危険性」が目前に迫っている場合は少々異なり、消防法に係る命令を即発動 することが可能となります。 注意すべき点は、当該危険性が”建築基準法”に係る項目の場合ですが、防火上の危険性が認められる場合 は、消防側が合法的に(消防組織法に係る任務規定により)指導できるという点です。(具体的には立入検査結 果通知書や警告書等、行政指導の範疇における処理については何ら問題なく消防側が処理可能。命令に至っては 建築当局側によるものが本来ベストとされる。) また、皆さんの意見にあるとおり、消防の権限の不行使と法的責任についてですが、命令等の行政措置権を不 行使が直ちに法的責任と結びつくことはありませんが、行政庁が重大な事案、例えば有事の際に人命の危険が予 想される特定防火対象物に人命安全上不可欠なSP設備が設置されていない場合等に対し、人命危険を排除する ための権限を行使せず、行政指導に留めていたところ、火災が発生し、死傷者が出たような場合には、権限を行 使しなかったことについて著しく合理性を欠くものとして違法な不作為とされ、国家賠償法を問われることにな ります。注意が必要でしょう。
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└ | 2007/12/10 21:15:09 | | 返信: 不法建築物(No.5) | tama |
行政指導のみの繰り返しが多すぎますと、最後に事故が発生した場合再三指導はしたのですが・・。とりそうで すので、場合にもよりますが警告から命令へと移行することが大切だと思います。事案によれば、告発を考えた 命令(直罰規定の時)から開始する場合もあります。イオさんの記載の通り「不法建築物」での認識のもとでは おっしゃる通りです。 当該建築物は建築基準法に関連する危険があるのならば、防火対象物や個人宅に限らず、全てにおいて抽象的な 危険は存在するものと思います。設問中に「危険物の事故等」との言葉がありましたので、私の勝手な想像で危 険物を貯蔵取扱いがあるのではと思い、(10条違反)許可の形態をもつべき姿があり、直ちに消防として16条の 6が発令されることが危険物(量以上)に具体的な危険排除の手段あり、公共の安全維持ではないかと思いま す。しかし、イオさんのような方が同じ職場にいらっしゃれば、毎日が楽しそうです(私の独り言) どうも、 上手く文面が作成できずに、ご迷惑おかけしました。
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└ | 2007/12/14 11:59:09 | | 返信: 不法建築物(No.6) | よしお |
ご回答ありがとうございました。
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└ | 2007/12/14 20:50:02 | | 返信: 不法建築物(No.7) | XYZ |
某消防の担当者ですが何だか自分のことを言われているようでつらいです。ただ、命令告発となるとなかなか踏 み出せません。かなり弱気?
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└ | 2007/12/14 22:38:29 | | 返信: 不法建築物(No.8) | tama |
命令・告発の手続きをするは大変は労力を必要とすることは、言うまでもありません。 (上司の理解も必要となりますし)←これが大変かな? しかし、最近の傾向としては、与えられた権限を行使することが、時代の流れになりつつあるように感じます。 もし、警告止めで公共危険を発生させた場合の組織への批判を考えると・・。? 消防は権限を行使する時代へと変わりつつあるのかもしれません。「特例認定取消し」など、裁量の余地のない 書き方ですしね。大変な時代へ変わりそうです。
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└ | 2007/12/21 21:27:16 | | 返信: 不法建築物(No.9) | XYZ |
この手の違法建築物といっても確認申請を出さずに建築された建物に対して、当管内の建築主事は、建基法第1 2条5項の報告を求め消防に協議(意見を求める)する等の指導を行っているようです。やっぱり建築と合同で 査察するとかしたほうが賢明かと思います。
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