└ | 2007/12/08 21:01:35 | | 返信: 屋内の保有空地について(No.1) | tama |
一取の中の貯蔵タンクとは20号タンクのことでしょうか?少危関係でしたら、屋内の危険物タンクからの離隔 距離なんてありますが、許可施設内ですからね。 取扱貯蔵タンクからの保有空地?は必要ないのでは?(せい ぜいメンテナンスを考えて600程離れていれば良いような気がしますが。 屋内のタンクに関して離隔距離を審査基準で定めていれば話は別ですが。
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└ | 2007/12/10 08:28:37 | | 返信: 屋内の保有空地について(No.2) | 山の中の消防士 |
切削機の屋内の一般取扱所であれば3mの保有空地が必要となると考えます。チェックリストなどを見て頂くと 分かると思います。少量危険物のタンクの周囲のことであれば、当消防本部では、条例で火気(壁)からは1m 以上の保有空地が定めてあります。(全国の条例も同じだと思いますが)
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└ | 2007/12/10 12:30:34 | | 返信: 屋内の保有空地について(No.3) | イオ |
危険物貯蔵タンクが屋内に設置されているのか、屋外なのか明確ではありませんが、本一般取扱所が危政令第 19条第1項によるものなのか、若しくは第2項特例措置施設なのか、また切削機が危険物施設としての規制範 囲内なのか否かによって、内容が変わってくるでしょう。 建物全体規制型である第1項施設であれば、屋外に設置されている場合は、当然そのタンク先端からの保有空 地が必要となります。第2項施設であれば、許可範囲が切削機からどの箇所までなのかを勘案し判断することに なり、場合によっては少量危険物に係る規定項目に従うことになるでしょう。 ちなみに、危険物施設としての許可施設範囲内に、条例危険物規制施設としての設置は講学上あり得ないの で、注意が必要です。
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└ | 2007/12/10 20:49:41 | | 返信: 屋内の保有空地について(No.4) | tama |
申し訳ありませんでした。19条代2項第7号の話しでしたね。(?)「山の中の消防士」さんのおっしゃる通りで すね。
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