└ | 2007/12/08 21:09:39 | | 返信: 工場内の危険物取扱所について(No.1) | tama |
困る話ですよね(一棟の中に、部分危険の一取と、少危)30年程前の設置許可に見かけます。一棟基本で考え るならば、当然許可施設ですね。しかし、全体面積がに対して、塗装用途の面積が小さいのでしょうね。(棟内 保有空地3m?で区画無し?みたいな感じですね)安全確保の為、区画を取り19条代2項の塗装で規制(指定 数量に至ってないんですよね)3つの許可なんてのは厳しすぎますよね。
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└ | 2007/12/10 08:19:44 | | 返信: 工場内の危険物取扱所について(No.2) | 山の中の消防士 |
当消防本部でも、自分たちが担当してから、同等の施設が2箇所あり、施設を見に行かせてもらったところ、 少量危険物の届出が1つしかなく、指定数量以上にならないように区分けも出来そうであったので(3m以上の 保有空地が確保可能)全部で5箇所暗いになってしまいますが1つづつ少量危険物の届出及び標識をつけてもら うようにしました。 厳しく指導するのも良いが、こういった場合は、どのようにすればという指導も大切だと自分たちは考えま す。
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└ | 2007/12/10 12:48:16 | | 返信: 工場内の危険物取扱所について(No.3) | イオ |
まず、法令規制上の一般原則論からみれば、「トシ」さんの設問にある施設については、少量危険物施設とし ての形態と、危政令第19条第1項としての一般取扱所としての形態と二つの形態が考えられます。この場合、 どちらを選択するかは申請者側の意図によるものであり、各法令の技術基準に適合している限り、消防側は受理 せざるを得ません。 ただ上記の内容は、あくまでも原則論であって、審査担当者が審査に当たって念頭に入れておかなければなら ない理屈であり、実際には具体的な危険性の有無を考慮して判断すべきでしょう。消防側が総合的な判断の結 果、危険物施設としての規制が必要であると判断した場合、そのような”指導”をすることは違法ではありませ ん。ただ、この場合はあくまでも「行政指導」の範囲で実施すべきであり、その指導に対して相手方は何ら従う 必要性がないという性格もあります。相手方がその指導に「NO」といえば、それ以上の措置を行うことは、行 政側の違法行為となります。
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└ | 2007/12/10 16:29:09 | | 返信: 工場内の危険物取扱所について(No.4) | 山の中の消防士 |
追加としまして もしも一般取扱所であれば、東京法令出版で出ています図解(危険物施設基準の早分かりを 見て頂くと分かると思います。イオさんの言うとおり、ひとつにするか3つにするかは、申請者が決定出来ると 書いてあります。 このような事例は他の管轄でも良くあると思います。最初は少危であっても年々増加し許可数量になってしま う事がありますが、だいたいは、3mの保有空地をとり、それぞれを少量危険物施設とする指導が多いと思いま す。
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└ | 2007/12/10 20:45:30 | | 返信: 工場内の危険物取扱所について(No.5) | tama |
やはり、どの地域においても考えさせられる内容ですね。少危の施設を複数届けられるのは対応に困りますね。 油圧機器等を合算し指定数量を超える施設等は新築の場合一棟規制での申請が多いようですが。この場合、危険 物施設ならではの消火設備等の設置を考えているのですかね?なんとも答えを一つにできない話しですね。
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└ | 2007/12/21 11:12:24 | | 返信: 工場内の危険物取扱所について(No.6) | トシ |
ご回答ありがとうございました。皆さんの貴重な意見を参考にしたいと思います。
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