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260 2007/12/05 10:18:17 危険物施設変更について 山の中の消防士

 給油取扱所などで計量器及び注油設備の変更をする場合は、同等品であり、ホースの長さ、シングル・ダブル
の違い、吐出量の違いに変更がない場合は同等品で宜しいのでしょうか?
 当消防本部では、中古品などに変更し、防爆等も同等品である場合は資料提出としておりますが、皆様の本部
ではどのように対応しているかご教授願います。

2007/12/05 16:05:16返信: 危険物施設変更について(No.1)こぶた

お見込みのとおり。
2007/12/06 08:01:23返信: 危険物施設変更について(No.2)山の中の消防士

ご回答ありがとうございます。
やっぱりそうですよね・・・

2007/12/09 23:18:10返信: 危険物施設変更について(No.3)わわわ

 お見込みのとおりですが、平成13年43号通知のなお書きに、「可燃性蒸気流入防止構造を有しないものから当
該構造を有するものへ変更する場合は、『変更許可』に該当する」とありましたよ。

2007/12/10 08:41:44返信: 危険物施設変更について(No.4)山の中の消防士

 わわわさんありがとうございます。計量器の構造等にが変わりない場合は宜しいんですよね。古い計量器機か
ら新品になる場合は変更で業者にお願いしています。



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