└ | 2007/12/04 09:14:57 | | 返信: 一般取扱所の泡消火設備について(No.1) | ん |
一般取扱所ということですが、19条1、19条2どちらでしょうか?? 一棟規制と部分規制で大きく違いますし、また、一般取扱所としての業態で違いが出てくるので・・・ 詳細をよろしくお願いします。
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└ | 2007/12/04 19:17:19 | | 返信: 一般取扱所の泡消火設備について(No.2) | 瞳 |
19条の1です。
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└ | 2007/12/04 19:54:08 | | 返信: 一般取扱所の泡消火設備について(No.3) | 瞳 |
あっ 詳細ですけど 19条1項の基準なので区分はありませんね
全域を危険物施設として、規制しました。 ただし、危険物を取り扱わない部分も泡ヘッドを設置しました。 こんな感じです。^^
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└ | 2007/12/06 11:08:00 | | 返信: 一般取扱所の泡消火設備について(No.4) | Y |
初めまして「Y」と申します。 あいのりで申し訳ありませんが。起動方法は必ず自動式なのでしょうか?手動でもいいのでしょか? この辺は任意でいいのでしょうか? はっきりしません・・・困っています。
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└ | 2007/12/06 16:51:47 | | 返信: 一般取扱所の泡消火設備について(No.5) | イオ |
起動方法については、「Y」さんのいうとおり、自動式と手動式というように、二種類存在しますが、それぞ れ技術基準が異なるものです。 これらは、対象となる施設の形態等に照らして設置選択を判断することになるわけですが、設置の可否につい ては、当該技術基準を満たしていれば問題ないはずです。
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└ | 2007/12/06 23:51:39 | | 返信: 一般取扱所の泡消火設備について(No.6) | 瞳 |
返信ありがとー 技術基準があるのは知ってますが、両方必要ですか? 各区画部分に手動式がいるのか?事務所で起動操作盤だけでいいのか? よくわからなくて・・・
防火対象物の基準と違う点が理解できません。 どなたか詳しい方よろしくです。
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└ | 2007/12/07 09:12:00 | | 返信: 一般取扱所の泡消火設備について(No.7) | イオ |
「各区画部分に手動式がいるのか?事務所で起動操作盤だけでいいのか?」といった判断は、各案件ごとに具 体的に審査担当者が判断すべき事項でしょう。 対象となる施設において、例えば大規模な製造所等においては、事務所等において常時監視業務が実施されて いるのが常ですが、そのような施設では当然事務所にも起動操作装置を設けさせるのが適切な指導であろうと思 います。 つまり先に述べたとおり、各施設の規模や業務形態等を勘案して判断すべきものであり、一概に(一般論とし て)説明のできる趣旨のものではないと思います。
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