└ | 2007/11/29 15:51:39 | | 返信: 一般取扱所等について(No.1) | yobokun |
Cの質問に対する回答について ここでいうのは、きっと店舗併用住宅(4項や16項イなど)の令別表防火対象物に使用しているものではなく一 般住宅のみの灯油ホームタンクのことだと思いますので以下のような考えになると思いますが・・・。
消防法施行令第10条第1項の1〜4号に一般住宅が含まれておらず、各市町村の火災予防条例のおいて消火器を設 けるように規定されているかどうかの問題だと思います。
私の消防本部ではこの場合ですと消火器設置のさせる根拠はありません。 よって、一般住宅にある指定数量未満の灯油などのタンクに消火器の設置指導はしていません。しかし、指定数 量の2分の1以上の貯蔵取扱では流出防止措置(囲いなど)や標識、掲示板に加えて少量危険物貯蔵取扱届出書が 必要と解釈しています。
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└ | 2007/11/30 10:23:42 | | 返信: 一般取扱所等について(No.2) | 山の中の消防士 |
回答ありがとうございます。当消防本部の火災予防条例には、一般住宅の場合は5分の1以上の施設は少量危 険物扱いとし届出をしてもらうよう指導しています(全部は把握できていないのが現実ですが・・・)今後は、 一般住宅でも2分の1以上は少量危険物施設の設備に該当することの根拠も条例にのせていきたいと思います。
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└ | 2007/12/06 17:00:30 | | 返信: 一般取扱所等について(No.3) | 山の中の消防士 |
Aにつきましては、各署に依頼をしセルフスタンドに直接指導するよう伝えました。
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└ | 2007/12/10 21:30:52 | | 返信: 一般取扱所等について(No.4) | tama |
@ 当然セットで1許可というのもありますが、別々許可が多いですよね。お考えの通りです。 私などは給取の地下タとが取扱い部分と別許可だと思ってましたからね。 A まず、対象施設に検査に行く旨の通知文の発送を行い、各事業所の計量器の最新許可状況を引っ張りだし、 全施設、私が確認に行かせていただきました。(頼める人員がいません)お恥ずかしい結果、2件の軽微変 更で終了です。 B ごめんなさい、担当外です C yobokun さん回答に同じです。私のとこも、一般住宅は2分の1以上です
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└ | 2007/12/11 08:24:11 | | 返信: 一般取扱所等について(No.5) | 山の中の消防士 |
tamaさんありがとうございました。当消防本部は本部の他に7署あり、本部の危険物係は2名のため、全ては 検査出来ないので、各署にまかせてしまいましたが実施しているようです。自分は危険物は去年から担当になっ たのでやり始めは、さんざんでした・・・二重殻タンクなのに検知管がないことに気づきあわてて戻りないの で、調べてみてわかった程です・・・今年は去年と合わせると約150の許認可をやっているので少しづつ分かる ようにはなりましたが、まだまだです。火薬の担当もさせて頂いているのですが、そちらも難しくて・・・ で もいい経験させて頂いています。(年齢は32歳です) このような掲示板はすばらしいですよね。
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