└ | 2007/11/23 14:26:12 | | 返信: 少量危険物の査察の法的根拠(No.1) | 消防設備士 |
少量危険物もなにも、一般国民(個人の住居)も対象者です。 【消防法第3条】〜【同法第6条】までをお読み下さい。
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└ | 2007/11/23 14:29:02 | | 返信: 少量危険物の査察の法的根拠(No.2) | 消防設備士 |
第3条は直接関係しないかな? 査察=立入検査については【第4条】〜です。
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└ | 2007/11/26 11:28:48 | | 返信: 少量危険物の査察の法的根拠(No.3) | ん |
ふとさんは消防関係の方ですかな?? 消防法4条は建築関係全般等(厳密は多少違いますが。。。) 消防法16条5は危険物関係です。 消防法を再度熟読してみて下さい。
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