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251 2007/11/22 18:58:05 少量危険物の査察の法的根拠 ふと

 少量危険物は火災予防条例で基準が定められていますが、査察の根拠がどこにかいてあるのかいまいちわかり
ません。少量危険物の査察の法的根拠はどこにかいているのでしょうか?

2007/11/23 14:26:12返信: 少量危険物の査察の法的根拠(No.1)消防設備士

少量危険物もなにも、一般国民(個人の住居)も対象者です。
【消防法第3条】〜【同法第6条】までをお読み下さい。

2007/11/23 14:29:02返信: 少量危険物の査察の法的根拠(No.2)消防設備士

第3条は直接関係しないかな?
査察=立入検査については【第4条】〜です。

2007/11/26 11:28:48返信: 少量危険物の査察の法的根拠(No.3)

ふとさんは消防関係の方ですかな??
消防法4条は建築関係全般等(厳密は多少違いますが。。。)
消防法16条5は危険物関係です。
消防法を再度熟読してみて下さい。



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