└ | 2007/11/17 09:46:12 | | 返信: 軽油の貯蔵量(No.1) | ままま |
指定数量以上の危険物(軽油の場合1000ℓ)を貯蔵又は取り扱う場合、消防法による危険物施設として の規制を受けます。 今回質問で貯蔵に関しては、軽油を1000ℓ以上ドラム缶で屋外に貯蔵する場合屋外貯蔵所の基準(危険物に関 する政令第16条)に適合するようにしなければなりません。指定数量の倍数5分の1以上指定数量未満(軽油の場 合200ℓ以上1000ℓ未満)の場合、条例の規制を受けることになります。 ただし、10日以内であれば消防長・消防所長の承認を受ければ指定数量以上の危険物を貯蔵又は取り扱うこと ができます。
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└ | 2007/11/17 10:16:12 | | 返信: 軽油の貯蔵量(No.2) | つね吉 |
まままさん ありがとございます。いろいろ規制があるんですね、と言うことは今回の自分の 現場のような場合は1000リットル未満だから、消防法の規制は受けないと言うこと ですか?
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└ | 2007/11/17 13:58:41 | | 返信: 軽油の貯蔵量(No.3) | わわわ |
つね吉さんの質問の場合、ドラム管2本ということで、その工事現場を管轄する市町村の火災予防条例(ハー ド及びソフト基準)の規制を受けることになり、届出が必要となります。 また、400ℓ未満であっても火災予防条例の危険物取扱いの一般的なソフト基準の規制はかかりますよ。
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└ | 2007/11/17 14:34:30 | | 返信: 軽油の貯蔵量(No.4) | つね吉 |
了解です。大変勉強になりました。ありがとうございました。
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└ | 2007/12/10 20:15:21 | | 返信: 軽油の貯蔵量(No.5) | まさと |
教えてください。 自社でミニローリー(980リットル)以下の車を購入しました。各部署へのフォークリフトへ軽油を配達する 予定ですが、危険物等の免状はいるのですか。
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└ | 2007/12/11 12:23:54 | | 返信: 軽油の貯蔵量(No.6) | イオ |
「まさと」さんの設問に関しては、法令的には必要ないというお答えになります。 (防災面から考慮すれば、できれば免状取得者による行為が望ましいとなりますが・)
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└ | 2007/12/12 12:03:42 | | 返信: 軽油の貯蔵量(No.7) | まさと |
イオ様 ありがとうございました。
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