└ | 2007/11/17 09:10:39 | | 返信: 危険物屋内貯蔵所(No.1) | ままま |
危険物の規制に関する政令第9条第1項第1号を確認下さい。防火塀を設けることにより市町村長が安全であると 認めた場合、当該市町村長が定めた距離を保安距離とすることができます。所轄消防本部にご相談下さい。
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└ | 2007/11/19 02:11:16 | | 返信: 危険物屋内貯蔵所(No.2) | ??? |
防火塀の設置による保安距離の短縮については、原則、既存の貯蔵所に対する処置です。よって今回のケースで は、貯蔵所の移転となりますので、新規設置になるので、適用出来ないと思います。 私は、危政令第10条4項(危規則第16条の2の3)の特定屋内貯蔵所を進めます。
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└ | 2007/11/19 17:50:39 | | 返信: 危険物屋内貯蔵所(No.3) | きの |
まままさんが言われた政令9条第1項確認させて頂きました。
???さんの言われている既存の貯蔵所に対する保安距離の短縮処置 という意味が良くわからないのですが・・・ 移設(新設)だからこそ保安距離の短縮が必要になるのではないでしょうか? 危規則第16条の2の3(2の2?)については確認させていただきました。
防火塀と特定屋内貯蔵所両面から熟読してみようと思います。 まままさん、???さんありがとうございました。
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└ | 2007/11/20 22:37:02 | | 返信: 危険物屋内貯蔵所(No.4) | ??? |
防火塀設置による保安距離の短縮についての運用ですが、短縮できるものについて、原則既存の貯蔵所のみと言 う意味は、設置当時は当然保安距離がとれていたはずが、隣に敷地に今回のように保育所が建設され現在保有空 地が確保出来ない場合、貯蔵所の位置はそのままで防火塀を設置し保安距離を短縮することです。 今回のケース移転をしなければ、防火塀を適用できますが、一旦廃止の設置では、新規設置に該当するため、防 火塀での短縮は出来ません。
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└ | 2007/11/27 15:54:02 | | 返信: 危険物屋内貯蔵所(No.5) | 山の中の消防士 |
設置の施設であっても保安距離にかんしては防火塀で管轄の消防本部が認めれば問題ないのではないでしょう か。消防法にのっていますよね。
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