└ | 2007/11/15 09:21:13 | | 返信: 発電機及び屋内タンク(軽油)の貯蔵量の変更について(No.1) | イオ |
設問は、火災予防条例に係る規定条文の解釈だと思います。ご存知のとおり火災予防条例は、各市町村によっ て規定条文並びに運用が異なるもので、結論からすると各管轄する消防本部に確認することになります。 よって参考になるかどうかは不明ですが、本市における行政指導としては、条例準則時代における指導の名残 もあり、「油温が引火点以上に上昇するおそれのない燃料タンクについては、水平距離は60cm以上で差し支 えない・・」この場合、油温が引火点以上に上昇するおそれのない燃料タンクとは、「燃料消費量が最大の状態 で、運転開始後、各部の温度が定常状態となったときの燃料タンクの油温が引火点以下の燃料タンクとする・」 という特例的(?)運用を図っています。 「SS」さんの設問では”軽油”燃料ですので、当該自家発電設備の使用にあたり、タンク油温が引火点以上 に上昇することが通常考えられないとするならば、こういった措置で可能となります。また、この場合に併せ て”遮へい”を設けた場合は更に60p以下でも差し支えない・・としています。 遮へい〜タンクの距離については、実際の周囲の状況から判断することになりますが、当市では上記の措置の 結果設けられた距離のほぼ中間点に設けさせるように指導しています。(距離については、60cm以下となっ た場合でも、防火上の観点から判断することになるため、非常識と思慮される内容については、当然除外します が・・) 遮へいについては、設問のとおり条例規定対象設備に面している箇所のみの設置で差し支えないと判断しま す。 ただ、最初に記載したとおり、この内容はあくまでも当市における解釈であるので、最終的には各市町村の指 導に委ねられると思います。
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└ | 2007/11/22 00:44:47 | | 返信: 発電機及び屋内タンク(軽油)の貯蔵量の変更について(No.2) | SS |
イオさん、大変参考になりました。ありがとうございました。
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