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243 2007/11/09 16:38:14 移動タンク貯蔵所 ひら

あるガソリンスタンドよりの質問ですが、平成11年に少量危険物届出をした1900Lのホームローリー(第三
石油類)を第二石油類に使用する為、移動タンク貯蔵所の設置申請をしたいと相談がありました。製造時のタン
ク水圧検査済み証、検査済みプレート、書類は一通り揃っています。移動タンク貯蔵所設置申請時、平成11年の
水圧検査済み証で問題ありますか?水圧検査済み証に期限は無いはずですが。               
 再度の水圧検査にはタンク取外し工場持込など莫大な費用がかかります。(タンクプレート、検査済み番号が
未だ生きていると思うのですが。

2007/11/10 01:46:08返信: 移動タンク貯蔵所(No.1)ままま

ミニローリーから移動タンク貯蔵所への用途変更時のタンク検査済証の効力があるかどうか? ということでよ
ろしかったでしょうか?
効力ないと思います。
S56.2.3 消防危第10号 は確認されましたか?
http://catherine.myhab.net/yobou/jitumu/a/89q3e898.htm
(きゃさりんの消防実務六法検索システムより引用)

2007/11/27 16:49:29返信: 移動タンク貯蔵所(No.2)山の中の消防士

ミニローリーのままということですよな?
それなら、問題ないと思いますが以前のローリーが廃止されたものであればだめです。
廃止されたものならプレートがないはずですが。
指定数量未満であれば少量危険物の届出で設置の許可は必要ないと思います。
基準は移動タンクの基準になりますが。



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