質問掲示板





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題名 投稿者
240 2007/11/05 19:45:28 少量危険物&ローリー→車(給油) まぁ

質問します。
@少量危険物貯蔵で200g未満の貯蔵で、2m距離が開いていれば200gにカウントされないと聞いたのですが本当
ですか?

A4tのタンクローリーからディーゼル車に給油はできますか?
特例で工事現場や自走出来ない車両には給油は可能と聞きました。
消防法の何処に記載してますか?

2007/11/05 20:55:11返信: 少量危険物&ローリー→車(給油)(No.1)ままま

@について 何(危険物)がどういう状況で? 
Aについて 以前もこの掲示板で何度か質問があって皆様で回答してあります。以前の書き込みをみてみてくだ
さいな。消防法には書かれていません。〈平成2年 消防危第105号ってのが問題の回答になると思います。〉た
だし、その通達のなかでの条件を満たしていても基本的に移動タンク貯蔵所からの給油行為は認めない市町村も
あると思います。というか認めないところのほうが多いのでは?

2007/11/06 08:38:38返信: 少量危険物&ローリー→車(給油)(No.2)

まままさんと同じですが、@ガソリンでなにがどうなのか?具体的に説明いただければ。
A質疑応答を調べれば載っています。調べてみて下さい。
条件付ですが可能です。(ただし取扱量に注意。)

2007/11/06 14:46:55返信: 少量危険物&ローリー→車(給油)(No.3)まぁ

@例えば軽油が200未満ドラム缶に入れて保管する場合
2007/11/06 14:55:24返信: 少量危険物&ローリー→車(給油)(No.4)まぁ

Aでもう一つ質問よろしですか?
車検を持つ車両には給油は可能ですか?

2007/11/06 17:09:13返信: 少量危険物&ローリー→車(給油)(No.5)イオ

 @について、当市火災予防条例では(おそらく全国共通と思慮されますが・・)第2石油類(軽油)200ℓ未
満であれば、指定数量5分の1未満であるため、いわゆる”少量危険物屋外(屋内又は地下含む)貯蔵所”の規
制は適用になりません。但し、指定数量5分の1未満の危険物であっても、全ての少量危険物に係る貯蔵・取扱
いの基準があり、適用される条文が存在するため、その規定は適用になります。設問にある「2m距離が開いて
いればカウントされない・・」の意味がよく分かりませんが、少量危険物貯蔵場所の周囲に設ける空地をいって
いるのでしょうか?
 Aの「車検を持つ車両には給油は可能ですか?」の設問趣旨もよく分かりません・・逆に車検の存在しない車
両に給油の必要性があるのかどうか・・・・?

2007/11/07 09:15:38返信: 少量危険物&ローリー→車(給油)(No.6)ままま

 まぁ サン 具体的にどういう施設で何をどうしたいのか 書き込んでいただくとわかりやすいのです
が・・・

2007/11/08 15:52:30返信: 少量危険物&ローリー→車(給油)(No.7)まぁ

実は、除雪業務担当で18台の除雪車が車庫に横並びで駐車しています。
そこでスタンドが開いていない場合は給油施設がなく除雪車にローリーからの給油が可能と給油会社から聞きま
した。
台数が多い為今までは車庫までローリーが来ていましたが、ある所からローリーからは給油は違法でわ!と指摘
を受け調べています。そこで少量危険物貯蔵など調べて見ましたが貯蔵しなくても今までどうり車庫での給油が
出来ないものかと考え書き込みました。

Aは知り合いの消防士さんから貯蔵で2m以上開いていれば同数量での油の貯蔵にはならないとのアドバイスを受
けたのですが根拠がなな辿り付かなく書き込みました。

車検の無い車は、除雪作業で公道で無い所での作業なので工事現場と同じように給油が可能との事その根拠も書
面で残しておきたく書き込み相談を致しました。

2007/11/09 22:08:13返信: 少量危険物&ローリー→車(給油)(No.8)ままま

まず「2m離れていれば・・・」ってのは正直何のことなのかよくわかりません。取扱いでは除雪車への給油
(その場所において)が一日の取扱量が指定数量未満であれば給油は可能である可能性があり(イオさんのおっ
しゃるように条例に適合していればね)、貯蔵という面からいえば、既に自動車の燃料タンクに納められている
のであれば、車庫内のそれらをあわせて指定数量超えても関係ないはずです。たしか・・・。ですよね・・・。
根拠として書面がということなのでとりあえず 通達 平成2年消防危105号 と 昭和57年消防危56号 をネッ
トで探してみてください。 
 ただし、とにかくこの行為が可能かは所轄消防本部に問い合わせてください。危険物規制事務はあくまで自治
事務であります。A市でOKでもB市でNGってこともあるわけです。

2007/11/12 15:33:48返信: 少量危険物&ローリー→車(給油)(No.9)まぁ

みなさん有り難うございます。
2007/11/27 16:20:26返信: 少量危険物&ローリー→車(給油)(No.10)山の

@につきましては、道路を走行出来ない車両であれば良いと思いますが、車輪がついていて移動可能であるので
難しいと思いますが、車検のない車で道路を走らないでそのばに置いてあり他の場所に移動する時はトラックな
どで移動するのですか?
Aにつきましては多分、屋外で指定数量以上貯蔵や取り扱う場合を言っているのでは?その場合は、条例で指定
数量未満を取り扱う場合は1m以上離して貯蔵する方法がありますが、あまりお勧めしません。危険物は恐ろし
いものなので貯蔵所をお勧めします。ちなみに屋内でしたら3mなどもあると思いました。ただし、少量危険物
の届出はお忘れなく。

2007/11/28 08:41:41返信: 少量危険物&ローリー→車(給油)(No.11)山の中の消防士

昨日の返答ですが@とAが逆になっていましたね・・・
@につきましてはある意味、方の逃げですのでお勧めしません。昨日もいいましたが、危険物であるということ
は忘れずにお願い致します。ちなみにガソリンでしたら屋外での貯蔵はいけなかったような気がしますよ。
Aにつきましては車両系建設機械(重機等)キャタピラ等のため道路通行不能の車両で工事のため移動する範囲
であれば問題ないとある資料にかいてありました。



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