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239 2007/11/05 15:30:35 消防排煙設備について ままま

 いつも質問ばっかで申し訳ありません。4項、延べ面積9,300u、2階建て、1階2階無窓階。よって消令28−
1−3で排煙設備がかかります。当然、建基法上の排煙設備はクリアされています。通達(S45.4.9消防予
第54号)で【建基法でクリアなら消防法クリアとして運用する。】というのがありました。その後、平成12年建
設省告示1436で排煙設備を設けないことができる部分が定められているのですが、この部分は消防法上も設置免
除としてもいいのでしょうか。具体的には同告示4−ハ−(3)【100u区画】、(4)【床面100uで内装】に
該当する部分です。

2007/11/06 09:27:20返信: 消防排煙設備について(No.1)イオ

 建築基準法における排煙設備と消防法における排煙設備は本来の目的が異なります。当該通達(S46.4.
9ですね)については、後半の”但し書き”に注意する必要があります。この後半の但し書きは、建築基準法の
規定で設置が免除されることがあっても、それはあくまでも建築基準法だけのことであり、それが消防法の設置
義務までも免除したものではないからです。
 よって消防法における排煙設備設置対象物において設置免除されるのはあくまでも、消防法(消則第29条)
に係る規定箇所のみとなるでしょう。
 ただ、現在の法第17条の性能規定化により消火活動上必要な施設として、「加圧防煙システム」が大臣認定
され、近い将来ルートB化されるようです。このような新技術システムの登場により、「排煙」に関する建築と
消防の調整が再度図られるのではないかと思います。

2007/11/07 09:19:13返信: 消防排煙設備について(No.2)ままま

了解。では建設省告示1436で設置免除になっている部分にも排煙設備の設置を指導します。
ありがとうございました。



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