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投稿者 |
239 |
2007/11/05 15:30:35 |
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消防排煙設備について |
ままま
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いつも質問ばっかで申し訳ありません。4項、延べ面積9,300u、2階建て、1階2階無窓階。よって消令28− 1−3で排煙設備がかかります。当然、建基法上の排煙設備はクリアされています。通達(S45.4.9消防予 第54号)で【建基法でクリアなら消防法クリアとして運用する。】というのがありました。その後、平成12年建 設省告示1436で排煙設備を設けないことができる部分が定められているのですが、この部分は消防法上も設置免 除としてもいいのでしょうか。具体的には同告示4−ハ−(3)【100u区画】、(4)【床面100uで内装】に 該当する部分です。
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