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238 2007/10/31 08:34:59 1棟規制の一般取扱所の消火設備について

著しく消火困難な製造所等である場合、消火に適応する1〜3種の消火設備の設置義務が生じますが、建物内に
電気室等が設けられる場合には、当該設備(1〜3種)で包含しなければならないのですか?若しくは、規則第
36条「電気設備のある場所の面積百uごとに1個以上設ける」のみでよいのでしょうか?
補足:当該施設の電気室は第3種泡消火設備の放射範囲には入っていますが、電気設備に対し、泡は適応するも
のとされていないことから疑義が生じましたので、ご教示よろしくお願いします。

2007/10/31 14:22:11返信: 1棟規制の一般取扱所の消火設備について(No.1)消防設備士

基本的には前段お見込みの通りですが、電気設備の容量構造内容(区画を含む)等により規則36条の規定が適用
される場合もあります。何れにしましても泡消火設備は不適ですので放射範囲内にあっても有効ではありませ
ん。電気設備の構造、製造所等の部分との区画形成など建築構造にも左右されますのでそれらの計画図(建築
図)をもって所轄消防機関にご相談下さい。
※実態としては消火器で包含することで足りる場合が多いです。

2007/10/31 16:02:10返信: 1棟規制の一般取扱所の消火設備について(No.2)

消防設備士さんありがとうございます。
ちなみに不燃区画した、面積約120uの室にキュービクル式変電設備を設置するものですが、いかがでしょう
か?

2007/11/02 00:21:33返信: 1棟規制の一般取扱所の消火設備について(No.3)ままま

すみません割り込み質問になっちゃうのですが、危規則36条の「電気設備」とはどんなんをいうのですか?変電
設備とか発電設備みたいのをいってるのですか?やはり照明設備・ポンプ設備・計量機などの電気設備はこれに
は該当しないと考えていいですか?あと「電気設備場所」とはどの範囲ですか?たとえば給油取扱所の敷地内の
屋外にキュービクル式のものがあった場合(例えばですよ・・・)。

2007/11/05 12:52:43返信: 1棟規制の一般取扱所の消火設備について(No.4)消防設備士

まままさんへ
直接は関係しないかも知れませんが電気設備の範囲としてこの通達がご参考になるかと思います。
照明設備・ポンプ設備・計量機は規則第36条でいう『電気設備』には含まれません。

http://catherine.myhab.net/yobou/jitumu/b/0yy949jc6.htm

2007/11/05 12:59:32返信: 1棟規制の一般取扱所の消火設備について(No.5)消防設備士

Sさんへ
電気容量(1000KVA)によっては火災予防条例で規制を受ける場合もあり、
この場合には特殊消火設備(泡以外の第3種)の設置が義務付けられることがあります。
不燃区画は基本的な構造要件です。
問題は危険物施設部分と令8区画されているかどうかなども判定基準になります。
的確な回答が出来なくてすみません。

2007/11/05 15:54:57返信: 1棟規制の一般取扱所の消火設備について(No.6)ままま

いつもありがとうございます。今後ともご教授くださいますようよろしくお願いします。
2007/11/05 18:19:36返信: 1棟規制の一般取扱所の消火設備について(No.7)

消防設備士さんへ
回答ありがとうございました。
結果、前に回答いただきました※のとおり消火器を設置させることとします。
今後ともよろしくお願いいたします。



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