└ | 2007/10/30 16:52:58 | | 返信: 遠方注油口(No.1) | イオ |
明快な規定が存在しない案件に関しては、審査担当者が法令規定等の趣旨を考慮し、判断することになるので はないでしょうか。例えば注入口については主に屋外タンクの基準を準用する内容となっていますが、この危政 令第11条第1項第10号の規定の元で、タンク直上から注入するにいたっては、どのような防火上危険性が生 ずるか・・抵触する内容は存在しないか・・・各案件ごとに具体的に判断していく必要性があり、そのスタイル こそが現在の自治事務規制型といわれるものだと思います。 また仮にこのような案件を上級機関に疑義照会を実施しても、「規定上禁止されていない内容については、防 火上危険性が認められなければ差し支えない・・」というのが国や県のスタイルです。 各審査担当者はそれだけ重い責任を負うことになりますが・・・ちなみに当市では、過去において、直上給油 型タンクが存在したようです・・・・・
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└ | 2007/11/27 17:25:30 | | 返信: 遠方注油口(No.2) | 山の中の消防士 |
安全な場所とう法律にのった基準で設置すれば問題ないと思います。
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