└ | 2007/10/26 16:40:10 | | 返信: ガソリンを容器に入れて小分け購入する場合について(No.1) | イオ |
危険物の規制に関する規則並びに基準告示で規定している危険物運搬容器の条文ですが、これは運搬に係る最 大容量を規定しているものではなく、一つあたりの運搬容器の最大容量を規定しています。ですから、規定に適 合する運搬容器であれば、一度にいくら運搬しようが問題にはなりません。 「若葉マーク」さんの設問にある「4t平トラックもAの乗用車等に含まれるのでは?」について、私の管轄 する行政区では、お見込みのとおりです。ちなみに、プラスチック容器に関しては10ℓの規定が確かに存在し ますが、規則第43条の2第4項第1号に性能規定が存在します。国内で唯一といえる危険物運搬容器の性能試 験を実施しているといえる危険物保安技術協会においては、プラスチック容器でガソリン運搬容器として合格し たものはこの世に存在しない旨の回答が出ています。ということは、規定上許されている物品が、実際にはこの 世に存在しないことになりますよね・・・。こういった内容から当市では結果的にプラスチック製のガソリン運 搬容器は認めておりません。 「ガソリンの場合、小分け販売は1給油取扱所につき200Lまでしか販売出来ないで良い?」については、 お見込みのとおりだと思います。
|
|
|
└ | 2007/10/26 16:41:13 | | 返信: ガソリンを容器に入れて小分け購入する場合について(No.2) | に |
1 危険物の運搬基準は法第16条から定めがあり、政令の運搬基準については、容器の基準(危令第28条) 積載方法(危令第29条)運搬方法(危令第30条)に適合すれば問題ありません。 2 しかし危則第43条第2項の専ら乗用の用に供する車両によりガソリン(自動車の燃料の用に供するものに 限る)を運搬する場合は金属製容器・金属製ドラムで22リットルによると危告第68条の4で定められてい ます。 3 これを前提として、@については専ら乗用の用に供する車両で運搬できない前提となりますので、上記1に 適合していればいいと思います。 4 ここで「専ら乗用の用に供する車両」とは、危令の解説から、「普通乗用車、乗用の用に供する車室内に貨 物の用に供する部分を有するステーションワゴン又はライトバン、自動二輪車及び原動機自転車である。これ は、レジャー等の目的のため乗用車等でガソリンをポリエチレン容器に収納して運搬中の事故に鑑み設けられ たものである。」となっていますので、回答の糸口になるのではないですか。 5 Bについては給油取扱所という前提で、危令第3条第1項第1号から給油設備によって自動車等の燃料タン クに直接給油するため・・・となっているので小分け販売については指定数量以上は認められないと自分は解 釈します。
|
|
|
└ | 2007/10/27 21:46:19 | | 返信: ガソリンを容器に入れて小分け購入する場合について(No.3) | わわわ |
問A「乗用車等で運搬する場合は、金属製容器で22Lまで」ですが、法令上、容器の個数については、規制 がないので、複数運搬することも可能と思われます。 当然、”に”さんが言われるように、事故防止のために、必要最小限の運搬を指導しますが。 また、危告示により、ガソリンは自動車の燃料の用に供するものに限られていることから、予備燃料としての 運搬と考えられます。22Lあれば、燃費がリッター8kmとしても、176km走行できることから、なくな るまでに、どこかのガソリンスタンドに至れるので、22Lにしてくださいと指導しています。
|
|
|
└ | 2007/10/31 17:59:37 | | 返信: ガソリンを容器に入れて小分け購入する場合について(No.4) | 若葉マーク |
イオさん、にさん、わわわさん、皆さん分かり易いご回答ありがとうございました。 ん〜なるほど・・・22Lは1金属製容器の最大容量であって、個数等の規制はないんですね。 まぁ『自動車の燃料の用に供するものに限られる』ので基本1個までとの指導をしていきたいと思います。 大変勉強になりました。ありがとうございました。
|
|
|