└ | 2007/10/24 06:49:21 | | 返信: 危険物許可施設における「使用開始届出」の要否(No.1) | う |
当市では、危険物許可施設の使用開始届はいらないこととなっています。(1棟1部で防火対象物と共存する場 合は防火対象物部分必要) 防火管理者はそもそも、消令別表に定める中の必要な防火対象物に要否がかかるものであって、危険物許可施設 においては法第13条の危令で定める施設には危険物の保安を監督する者が必要なのではないのですか?(第1 4条の2の予防規程は消防計画と同等の意味では?)
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└ | 2007/10/24 15:51:19 | | 返信: 危険物許可施設における「使用開始届出」の要否(No.2) | 消防設備士 |
防火対象物使用開始届は必要ありませんよ。 元々適用法規が違うのですから…。 それと防火管理者ではなく危険物保安監督者(危険物取扱者)の選任、 危険物施設の規模により保安要員の選任も必要です。 【危険物の規制に関する政令及び同規則】を良くお読み下さい。
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└ | 2007/10/24 16:00:42 | | 返信: 危険物許可施設における「使用開始届出」の要否(No.3) | 消防設備士 |
念のため… 【危険物の規制に関する政令第30条の3】以降と、 【危険物の規制に関する規則第47条の4】以降を熟読下さい。
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└ | 2007/10/27 22:11:16 | | 返信: 危険物許可施設における「使用開始届出」の要否(No.4) | わわわ |
皆さん回答ありがとうございます。 過去の消防庁通知「危険物規制事務に関する執務資料(給油取扱所関係)の送付について」(平元.5.10付け消防 危44号)中、 問64 給油取扱所において、防火管理者の選任及び消防計画の作成が必要となる場合があるのか。 答 収容人員が30人以上であれば防火管理者を置き、消防計画も定めなければならない。 なお、給油取扱所においては、危険物保安監督者が設備等の点検、火気管理等に関する監督的業務を行うこと とされており、危険物施設に関しては、防火管理者の業務と重複する面が多いことから、同一の者が防火管理者 を兼務することが望ましい。 と、あることから、収容人員等を確認するためにも届出が必要ではないかと考え、実際のところ、皆さんはど うされているのか疑問に思った次第です。
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