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2007/10/17 16:00:49 |
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危険物製造所等の消火設備に用いる加圧送水装置について |
ド素人
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はじめまして。危険物施設に用いる加圧送水装置(泡消火設備)の設置について、常用で内燃機関を用いる加 圧送水装置を使用したいという相談を受けました。著しく消火困難対象の施設ですので義務設置の施設です。 通常通り、常用は電動機、停電時に予備動力源で指導をしましたが…。
平成元年7月4日 消防危第64号にて、危険物施設に用いる加圧送水装置は、内燃機関の故障に対する信頼 性の向上等から常用動力源として内燃機関を用いる加圧送水装置を認めて差し支えないとされています。
法第17条の消防用設備については、平成7年 消防予第26号にて、ある一定規模以下の対象物においては 第32条の規定を適用し、常用にて内燃機関を用いる加圧送水装置の設置のみで可能であるとのことですが、危 険物施設においては、内燃機関を用いる加圧送水装置を、常用動力源として用いた場合、予備動力源を必要とす るのでしょうか。 また、予備動力源が必要な場合の設置方法はどんな方法が考えられるのでしょうか。
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