└ | 2007/10/16 20:26:05 | | 返信: 火災予防条例ボイラ−について(No.1) | ま |
そのボイラーは一般取扱所の規制はかかっていない(危険物の1日の最大取扱量が指定数量未満)ということで あれば位置構造設備については火災予防条例にもとづいて設置することになります。その場合、少量危険物施設 に設置する消火設備については火災予防条例(例)には特に記載がないので各市町村の火災予防条例又は各消防 本部の指導指針によって異なるものだと思います。たぶん・・・
|
|
|
└ | 2007/10/17 07:48:30 | | 返信: 火災予防条例ボイラ−について(No.2) | い |
「ま」さんのいうとおり、各市町村の条例によって違うと思います。 当市においては、鍛冶場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する場所に消火器具を設置しなくてはな りません。今回のボイラー2台がどれぐらい消費能力があるのかによって判断すべきで、小型ボイラー2台(具 体的数値はありませんが)であればボイラー室に小型消火器1基でいいのではないでしょうか。
|
|
|
└ | 2007/10/17 13:52:09 | | 返信: 火災予防条例ボイラ−について(No.3) | ??? |
ボイラー室に既に17条により消火器を設置している場合は、25uで1単位以上を追加でよいのではないでし ょうか。 また、17条で消火器の設置が無い場合は、条例により消火器の設置が必要です。 ただ、条例の場合は、消火器の能力単位が示されていないので、実情に応じて消火器の本数が決まると思いま す。消防本部の指導によると思います。
|
|
|
└ | 2007/10/18 07:42:21 | | 返信: 火災予防条例ボイラ−について(No.4) | くら |
あくまで基本的には消防法第17条に設置する消防用設備(消火器)と条例届出(火を使用する設備等)によ る消防用設備(消火器)は別の考えではないのですかね?
|
|
|