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221 2007/10/04 21:24:47 非特防の訓練について 仕事しい山崎

防火管理者は消防法施行令第4条で責務として、消防計画を作成して、これに基づいて消火、通報、避難訓練を
定期的に実施しなければなりませんが、定期的に実施の解釈ですが、特定防火対象物については消防法施行規則
第3条では年2回以上と明記されていますが、非特定防火対象物は具体的に明記されてないため、ご教授くださ
い。ちなみに私は年1回以上と解釈していますが?

2007/10/05 07:00:53返信: 非特防の訓練について(No.1)

定期とは期日や期間を一定することですので、ギリで読めばあくまで非特定防火対象物の防火管理者が定める期
間となると思いますので、消防計画上で2年に1回と定めればそうなると思います。
又一概に非特定防火対象物といっても、その規模は大小様々ですので、用途や建物構造等総合的に判断して決定
するといいのではないでしょうか?(基準は明確にありませんが・・・)しかし防火管理者に訓練の重要性を理
解してもらい指導として最低でも年に1回以上は実施してもらうよう私は指導しています。



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