└ | 2007/10/01 14:34:02 | | 返信: 火災予防条例について(No.1) | ん |
火災予防条例は各市町村で違いがありますので、上席、先輩方と相談してみた方がよかなと思います。一般の方 でしたら所轄の消防本部に相談してみて下さい。 参考図書として、原型になる大本は消防実務六法等、また、総務省消防庁のサイトでも閲覧できます。
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└ | 2007/10/02 15:03:50 | | 返信: 火災予防条例について(No.2) | 消防設備士 |
どちらの都市か知りませんが火災予防条例の第38条〜第40条あたりを見て下さい。 設置義務の規定がある場合はだいたいそのあたりに書かれています。 ちなみに東京都火災予防条例だと第40条です。
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