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218 2007/10/01 10:14:11 給取の防火塀について ままま

危政令17条第1項第19号についてですが、平成18年の政令の改正以前は「近接して延焼のおそれのある建
築物」があるときは必要な高さ・・・という条文で延焼のおそれのある建築物の解釈については東京消防庁の指
針?を準用し、第1種、第2種延焼危険範囲について同指針により防火塀の高さを指導していたと思いますが、
改正後は告示で定められていますが、現在は延焼危険範囲とはないのでしょうか?

2007/10/02 13:40:12返信: 給取の防火塀について(No.1)さぶろう

ありません。
「告示で定める場所が告示で定める値の輻射熱を受けないように防火塀を設ける。」
これに限ります!
計算方法等は最近の質疑応答にて参考となるものが掲載されてますよ。

2007/10/02 19:16:50返信: 給取の防火塀について(No.2)ままま

ありがとうございました
2007/10/04 07:53:40返信: 給取の防火塀について(No.3)

給油取扱所の大規模な変更許可で注油口の位置が移動し、それにより隣接する建物が防火構造以上取れていない
場合、輻射熱の計算プログラムをあてはめるととんでもない高さの防火塀が必要とされてしまいました。



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