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投稿者 |
217 |
2007/09/27 11:29:05 |
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自衛隊駐屯地の屋外貯蔵所(一般取扱所)について |
セクハラ係長
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自衛隊駐屯地内の屋外貯蔵所(第4類第1石油 ガゾリン貯蔵あり)については、危険物の規制に関する政令 第23条の特例基準について(昭和36年5月10日自消甲予発第25号 第2 1 (1))で、一般取扱所と して規制し、空地の幅については屋外貯蔵所の空地の幅に準ずることと示されている。それでは、実際に設置許 可が申請された場合、屋外貯蔵所で許可、23条を適用し一般取扱所として規制するのか?又は、一般取扱所で の申請を指導するのか?みなさんの、実務処理状況を教えてください。
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