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210 2007/09/07 23:30:35 給油取扱所の防火塀について 初心者マーク

危政令17条1項19号に、防火塀の要件として「耐火構造のもの又は不燃材料で造られたもので、総務省令
(危規則25条の4の2)で定めるものを設けること」とありますが、これは単に、不燃材料の塀または壁で造
るだけでOK!という解釈にはなりませんよね・・・?告示に定める輻射熱の計算もしなければいけないと思う
のですが、皆様はどのように解釈・指導しておられますか?不燃材料では物足りない気がするのですが・・・。

2007/09/18 21:04:53返信: 給油取扱所の防火塀について(No.1)あまのじゃく

このコーナーの2004年4月21日の書き込みを一度見て参考にしては?
2007/09/18 23:45:18返信: 給油取扱所の防火塀について(No.2)初心者マーク

あまのじゃくさん、ご返答ありがとうございます。
不燃材料のこと、防火塀の高さが不足したときの対処要領はわかりました。以前の書き込みをよく見ないで投稿
してしまいまして申し訳ありませんでした。

今回、防火塀の件で投稿したワケは、とある業者がこれから設置(変更)する全ての給油取扱所の防火塀をコス
トダウン(安全無視?)の見地から耐火構造のものではなく不燃材料のものを標準仕様にしたいと相談があった
からです。

不燃材料は燃えませんが溶ける(又は壊れやすい)可能性もあるので、そうなると防火塀としての機能を果たせ
なくなるので、耐火構造にしてほしい(個人的にそう思います)のですが、法律では不燃材料でもいいと書いて
あるので仕方ないものとしました。



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