└ | 2007/09/02 00:32:08 | | 返信: 給油取扱所の中古車販売(No.1) | いなかっぺ署 |
給油取扱所で行う販売行為は、「給油、灯油の詰替え又は自動車等の点検・整備若しくは洗浄のために給油取 扱所に出入りする者を対象」としており、給油等の目的以外で中古車を見に来る人を対象とした販売行為は本来 の目的より逸脱しています。 それに、危政令第27条第6項第1号ヲ並びに危規則第40条の3の6第2項で定める条文にもあてはまりま せんよね。 よって、当本部においては給油取扱所内(空地以外含む)での中古車販売は認めておりませんし、当該行為を 発見した場合には現場に出向し、販売をやめるように指導します。
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└ | 2007/09/02 11:59:54 | | 返信: 給油取扱所の中古車販売(No.2) | 気弱な予防係 |
うちの管内にも同様のGSがあります。以前、指導にいきましたが、車はすべて社長名義のもので販売ではない とゴネられました。高級車が10台くらいあり、中古販売誌には販売用と投稿しており、その雑誌は店内に置いて ありました。それを指摘したところ、すごい剣幕で怒鳴られました。しかたなく帰ってきましたが、前任の担当 者に聞くと、同社長は、ある怖い組織の一員とのことで、怖いので手を付けずにいたとのこと。早く言ってくれ たらいいのに! 現在は怖いので野放し状態です。
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