└ | 2007/08/25 22:19:31 | | 返信: 給油取扱所のタンクについて(No.1) | あまのじゃく |
数量等の変更をしなければ空でも仕方がないと思います。地下タンクの配管をメクラにする場合は使わないタン クということですね。許可数量の変更が必要かと・・・
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└ | 2007/08/27 15:20:54 | | 返信: 給油取扱所のタンクについて(No.2) | ん |
各行政間での指導に若干の違いがあると思いますが、資料提出書、倍数変更届出書、休止届出書等があるかと思 われます。 ガソリンスタンドの地下埋設タンクの一つを空のままにしておくことは法的には可能です。スタンドが一つの許 可施設であり、その中の1タンク自体の廃止はありえませんので。 この場合は、タンク内残油抜き、クリーニング、窒素ガス充填、各配管メクラ止め等の指導が入るかと思いま す。
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└ | 2007/08/28 20:28:35 | | 返信: 給油取扱所のタンクについて(No.3) | ところで |
(危)政令第17条第1項第5号に「〜固定注油設備に接続するタンク以外のタンクを設けないこと〜」とあるの で、タンクを空にしておくことは出来ても、配管をメクラにすることは出来ないのではないでしょうか。 数量変更については、許可数量以下であれば少なくしても届出は必要ないはずです。 ただし、この取り扱いについても「〜接続する〜」については、それぞれの考えがあってよいと思います。
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