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204 2007/08/24 15:53:51 一般取扱所(19条1項) 新ちゃん

 RC構造3階建ての1階部分に政令第19条第1項(政令第9条第1項準用)の一般取扱所(非常用発電設備)
で灯油を約80倍消費の施設を設置したいとの相談がある。第9条第1項第6号の屋根に係る部分の規制で特例を
適用してほしいとの要望である。「危険物を取り扱う建築物は、屋根を不燃材料で造るとともに、金属板その他
の軽量な不燃材料でふくこと。」とあるが、上階あり、上階の床は、RC造で特例を適用できるか。当消防本部
では事例がないため返答に困っています。御教示お願い致します。

2007/08/28 12:53:40返信: 一般取扱所(19条1項)(No.1)消防設備士

放爆開放性のある窓ガラスにて代替できるはずですが…。

2007/08/29 11:10:24返信: 一般取扱所(19条1項)(No.2)消防設備士

補足:窓等の開口部を代替することができる要件として、
   『周囲の状況及び取り扱う危険物の種類、数量、取扱い方法等を総合的に判断』
   することが必要です。
   灯油80倍の消費施設ということですから20号タンクによる燃料供給かと思います。
   窓等の開口部が設けられる場合は水平距離で周囲の空地状況などをご確認下さい。
   この場合、公共の安全に支障がある場合は特例適用等は困難です。

2007/08/30 16:58:26返信: 一般取扱所(19条1項)(No.3)新ちゃん

 消防設備士さんありがとう御座います。
 政令の解説でも確認できました。申請の状況により放爆開放の方向に保安距離を多めに設定するか、敷地境界
線(距離的に約15m)付近に防火上有効な塀を設けさせるか検討しています。



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