└ | 2007/08/28 12:53:40 | | 返信: 一般取扱所(19条1項)(No.1) | 消防設備士 |
放爆開放性のある窓ガラスにて代替できるはずですが…。
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└ | 2007/08/29 11:10:24 | | 返信: 一般取扱所(19条1項)(No.2) | 消防設備士 |
補足:窓等の開口部を代替することができる要件として、 『周囲の状況及び取り扱う危険物の種類、数量、取扱い方法等を総合的に判断』 することが必要です。 灯油80倍の消費施設ということですから20号タンクによる燃料供給かと思います。 窓等の開口部が設けられる場合は水平距離で周囲の空地状況などをご確認下さい。 この場合、公共の安全に支障がある場合は特例適用等は困難です。
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└ | 2007/08/30 16:58:26 | | 返信: 一般取扱所(19条1項)(No.3) | 新ちゃん |
消防設備士さんありがとう御座います。 政令の解説でも確認できました。申請の状況により放爆開放の方向に保安距離を多めに設定するか、敷地境界 線(距離的に約15m)付近に防火上有効な塀を設けさせるか検討しています。
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