└ | 2007/08/22 11:12:48 | | 返信: 水上バイクへの給油について(No.1) | ??? |
セルフスタンドにおいては、ガソリン等の容器詰め替えは出来ないとの、セルフスタンドが法制化された時に国 からの運用基準があったように思います。よって、自動車、原付への給油行為以外はガソリンの取扱は出来ない と思います。
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└ | 2007/08/24 17:22:28 | | 返信: 水上バイクへの給油について(No.2) | 新ちゃん |
水上バイクは、船舶ですよね。給油取扱所とは、固定した給油設備によって自動車等の燃料タンクに直接給油 するための危険物を取り扱う取扱所・・・・ 「「自動車等」の中には、航空機、船舶、気動車その他動力源として危険物を消費する「燃料タンク」を内蔵す るものすべてが含まれる。 と危険物政令の解説の取扱所の区分の所に記載されていたはず。よって給油でき ると言う解釈ですが。もっと調べてみます。
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└ | 2007/08/25 22:14:59 | | 返信: 水上バイクへの給油について(No.3) | あまのじゃく |
給油取扱所の中でも水上バイクへの給油は船舶給油取扱所じゃなくては?結果的に水上バイクへは固定給油設備 ではなく、容器から入れるか、移動タンク貯蔵所から入れるかいずれも指定数量以下でしかないのでは?
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└ | 2007/10/27 18:28:18 | | 返信: 水上バイクへの給油について(No.4) | ??? |
セルフスタンドに給油出来るのは、危規則第28条の2の4の規定で、「自動車若しくは原動機付自転車に給油 させ・・・」となっているので、水上バイクへの給油行為は駄目になるでしょう。 ただし、「新ちゃん」さんの自動車等には船舶が含まれるため、フルサービスの給油取扱所では可能になりま す。
危政令第17条・・・自動車等 危規則第28条の2の4・・・自動車 上記のように「自動車等」と「自動車」は明らかに違いがあります。
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└ | 2008/07/09 23:43:02 | | 返信: 水上バイクへの給油について(No.5) | TO |
地下タンクについての質問ですがよろしくおねがいします。 Q.タンク室に設置のタンクの配管について。 ・普通、タンクの配管はタンク室外から通していると思います。しかし、配管をタンク室を貫通したいとの問い 合わせがありました。いかがでしょうか。 これについて、解答もしくは、参考になるものがあれば教えて下さい。
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