└ | 2007/08/20 10:34:44 | | 返信: 地下タンク上部の地上スペース活用について(No.1) | イオ |
地下タンク上部スペースの活用については、これまでの質疑等を参考にすると、「他の危険物施設(例えば一 般取扱所)の保有空地として認めてよいか・・」の問に対して、「差し支えない」旨の回答があったと思いま す。 この地下タンク上部(地表部)の考え方については、明確な法令規定等はありませんが、地下タンク上部とい うのは、基本的に地下タンク構造材の一部(タンクの蓋)であると考えるならば、恒久的に設置されてしまうも のに関しては、その設置が認められないと思います。移動式のもの(例えば自転車等の駐輪場)の用途として使 うのは如何か・・ということですが、自転車等を駐輪させるということでれば、恒久的に駐輪場として利用する とみなされる場合もあるでしょう。一時的にタンク上部を通過する、あるいはタンク上部に駐車・駐輪するとい うのであれば、差し支えないと思慮されますが、他の用途として利用するというのは、消極に解する内容でしょ う。上記の質疑回答も、「保有空地」としては認める・・というのは、当然に保有空地であれば、他の物件の存 在を認めないものであるが故の回答だと思います。 管轄する消防局(本部)に相談してはいかがでしょうか?
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└ | 2007/08/21 20:22:31 | | 返信: 地下タンク上部の地上スペース活用について(No.2) | 素人の危険物係 |
私のところにあるディスカウントショップで灯油を販売していますが、その地下タンク(専用タンク)の蓋の上 (上部スラブ)には白線をひいて駐車場の一部としているのがありますのでいいのでは?
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└ | 2007/08/22 09:32:12 | | 返信: 地下タンク上部の地上スペース活用について(No.3) | ん |
イオさんの意見に賛同します。その前に少し・・・・ イオさんは消防行政に従事している方と思われます、私も危険物を規制しています。法の中で規制と指導があ り、指導はその消防本部の範疇によって行われていますので若干の温度差があります。 話がそれましたが、「地下貯蔵タンク直上部の利用について 昭49.5.16 消防予第72号」を参照して みて下さい。
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└ | 2007/08/22 09:43:02 | | 返信: 地下タンク上部の地上スペース活用について(No.4) | ん |
すいません、もう一言、 「素人の危険物係さんの私のところにあるディスカウントショップで灯油を販売していますが、その地下タンク (専用タンク)の蓋の上(上部スラブ)には白線をひいて駐車場の一部としているのがありますのでいいので は?」 に対して、根拠条文がなければ納得、説得できませんよね、施主、業者さんからどこそこのところはいいのに、 何でうちはだめなんだ!!って言われた場合に対して、他でOKだからいいですと答えるのは、どうかな と・・・ 厳しい意見で申し訳ありませんが、書き込みさせていただきましたm(_ _)m
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└ | 2007/11/27 17:22:46 | | 返信: 地下タンク上部の地上スペース活用について(No.5) | 山の中の消防士 |
はっきりしたお答えは出来ませんが、地下タンク上部に駐車してはいけないという根拠はありません・・・しか し当本部でも同様なことがあり許可したかは言えませんが、自分が思うには、上部に車を駐車しても安全であ る、加重計算をしてより安全にしていただき、直ぐに移動可能であれば問題ないと思います。後は管轄の本部の 判断によります。
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