└ | 2007/08/20 09:06:17 | | 返信: BDFの貯蔵・取り扱いについて(No.1) | ん |
きゃさりんさんでも同じ質問をされていますが、こちらのほうが具体的ですので、私の意見を書き込みさせてい ただきます。 BDFは4−2該当だと思います。少量以下の取扱い(給油行為について)であれば問題ないと思います。ただ し容器はKHK認定の携行缶で、ローリーからの直接給油行為は不可です。細かな根拠条文は省かせていただき ます。
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└ | 2007/08/20 10:22:05 | | 返信: BDFの貯蔵・取り扱いについて(No.2) | イオ |
危険物の容器については、基本的に危則第39条の3関係に適合している必要があるでしょう。給油行為につ いては、一の場所における一日あたりの給油行為が、指定数量未満の場合は、当市では認めています。ミニロー リーからの直接給油行為は認めていません。
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└ | 2007/08/25 18:20:19 | | 返信: BDFの貯蔵・取り扱いについて(No.3) | 大仏 |
んさん、イオさん書き込みありがとうございます。 そういえば参考になるようなのが質疑応答にもありましたね・・・。 今回当管内で問合せのあったBDFは4-3らしいのですが、 これって自動車用の燃料としてつかえるのだろうか? というか4−3を燃料として使ったら脱税?? ご意見をお聞かせください。
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└ | 2007/08/27 15:28:00 | | 返信: BDFの貯蔵・取り扱いについて(No.4) | ん |
{今回当管内で問合せのあったBDFは4-3らしいのですが、これって自動車用の燃料としてつかえるのだろ うか?というか4−3を燃料として使ったら脱税??} 自動車の定義に当てはまるものに対しての燃料として使用するなら脱税行為ですね。工事現場等で使用している 重機等に使用するなら問題ありませんが。 ただし、どうしてもBDFを使いたいなら県の税務課へ問い合わせてみて下さい。 税金を納めれば使用可能な場合もありますので。
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