└ | 2007/08/14 11:45:49 | | 返信: 給油取扱所にするには・・(No.1) | 九州の危険物担当者 |
間違っていたら、すみません! 昭和56年2月3日 消防危第10号を参照してください。 製造所等の液体危険物タンクの検査済証は、当該製造所等の用途が廃止された時点で効力を失います。 よって、設問のタンクの再使用は不可能です。
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└ | 2007/08/15 09:50:15 | | 返信: 給油取扱所にするには・・(No.2) | イオ |
久しぶりにこの書き込みコーナー閲覧しました。皆さん様々な問題を抱えているようで大変ですね。 さて、自分としてはこの問題、「九州の危険物担当者」さんの意見に同意ですね。この場合、よく話題に上が るのが(令23条特例)の適否についてだと思います。特に機関委任事務が廃止され自治事務となった現在、か つての通達の適用について各担当者は頭を抱えると思います。かつての通達の内容によっては、「既設地下タン ク等においては、それまでの点検要領又は結果について良好と認められる場合は、令23条を適用し、既タンク 検査済証を有効なものとして取扱って差し支えない・・・」旨の通達が存在したような記憶があります。 しかし、昨今の(地下埋設タンクに係る)改正内容の趣旨等を鑑みれば、こういった内容について、安易に特 例を適用すべきではないと思われます。業者(申請者)に対しても、こういった法律の趣旨を理解させることが 重要ではないかと思います。
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└ | 2007/08/15 22:03:59 | | 返信: 給油取扱所にするには・・(No.3) | あまのじゃく |
私は、現在危険物施設としての地下タンク貯蔵所があるのであれば、質疑にあるように23条の特例を認めて、 地下タンクを専用タンクとしてもいいかと思います。
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└ | 2007/08/15 23:34:24 | | 返信: 給油取扱所にするには・・(No.4) | 危険物係のおじいちゃん |
みなさん様々な意見ありがとうございます。 私の質問だけ無視されたらどうしようかと思ってました^−^;; イオさんの意見は斬新だと感じました。機関委任事務がたしか平成12年から廃止になり、地方自治へ変更にな ったと思いますが、それ以前の通達に対する考え方は、今後の参考にさせていただきます!
また少し考えたんですが、1年以内に埋設した二重殻の地下タンクであれば、特例が可能ではないですか?極端 な話になりますが・・・スイマセン やはりケースバイケース、その時々の担当者の判断で指導内容が決まってしまうんですかね?私自身、本心は認 めたくありません。 なぜならタンク室にも入っていない一重殻タンクなんで・・・ 現行法令に適合さすには現実厳しく感じます。
また色々な書き込みをしますので末永くよろしく (^−^)v
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└ | 2007/08/16 21:08:06 | | 返信: 給油取扱所にするには・・(No.5) | あまのじゃく |
九州の危険物担当さんの56年2月3日消防危第10号のあとに59年3月30日防危第27号防危第79号が でておりOKとなっているのでいいと思います。
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└ | 2007/08/17 00:13:52 | | 返信: 給油取扱所にするには・・(No.6) | 危険物 |
あまのじゃくさんありがとう^^
通達については、解釈が難しいですね;
私はその通達でOKを出せるとは思います。 実際、タンク室に入っていない一重殻タンクなんで。。。 皆さんの意見を参考にし、業務にあたります・
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└ | 2007/08/17 09:17:50 | | 返信: 給油取扱所にするには・・(No.7) | イオ |
お早うございます。皆さんの意見を伺いますと、過去通達の適用について基本的にそのまま継続適用する方針 がほとんどですね。当市においても例外ではありません。 ただ気にかかるのが、今回の「危険物係のおじいちゃん」さんの件についてですが、本通達はあくまでも(既 タンク検査済証)の効力について述べたものであり、タンクの位置・構造等の基準について説いているわけでは ないという点です。 本通達を適用し、既タンク検査済証を有効的に取扱うとしても、タンクの設置位置規定(二重殻タンク等以外 はタンク室に設置)については、新設(設置許可相当案件)の場合、当然に現法が適用されるのが常であるた め、一重殻タイプのタンクをタンク室以外の位置に設置することができるのかどうかについては、別問題と思慮 されるからです。 かつての機関委任事務時代における、通達・質疑事項の取り扱いについては、「一つの案件についての通達・ 質疑回答は、その案件についてのみ係るものであり、拡大解釈は厳禁である」というのが原則でした。 個人的には、タンク検査が問題なければ許可適用にしてもいいのでは・・と思いますが、この案件に対して は、慎重に対応すべきではないかとの思いもあります。
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└ | 2007/09/01 19:04:58 | | 返信: 給油取扱所にするには・・(No.8) | あまのじゃく |
本通達を適用し、既タンク検査済証を有効的に取扱うとしても、タンクの設置位置規定(二重殻タンク等以外は タンク室に設置)については、新設(設置許可相当案件)の場合、当然に現法が適用されるのが常であるため、 一重殻タイプのタンクをタンク室以外の位置に設置することができるのかどうかについては、別問題と思慮され るからです。
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└ | 2007/09/01 19:09:06 | | 返信: 給油取扱所にするには・・(No.9) | あまのじゃく |
イオさんのいうとおり通達が出て基準が変わっていたら、だめだと思います。3年ほど危険物から離れていたた めに何も調べないで申し訳ないと思っています。
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