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192 2007/07/12 22:04:55 防火対象物定期点検(令2条) ミルミル

同一敷地内に収容人員350人の店舗と収容人員200人の店舗があります。防火管理者は、一人の方が行って
います。この場合、防火対象物定期点検は、どのように考えればよいのですか?両方実施する必要があるのです
か?それとも収容人員350人の店舗だけでよいのでしょうか?教えてください。

2007/07/13 09:46:56返信: 防火対象物定期点検(令2条)(No.1)イオ

 両方実施する必要があります。                        
 政令第2条において、法第8条第1項の適用については、同一敷地内に存在する同一の管理権原者の防火対象
物が複数存在するときは、一の防火対象物とみなすこととされており、法8条の2の2第1項は「法第8条第1
項の防火対象物」に対して、点検及び報告を行うこととしていることから、これらのすべての防火対象物は、政
令第2条の規定により一の防火対象物とみなされた法第8条第1項の防火対象物として、法第8条の2の2第1
項の対象物になりますね。



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