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190 2007/06/27 15:03:20 代替設備としての移動式泡消火設備の設置について イオ

 施行令第11条に規定する、屋内消火栓設備を設置しなければならない防火対象物において、その代替設備とし
ては、施行令第11条第4項の規定により泡消火設備の設置が認められています。
 この場合、設置者側としては、予算上の観点から移動式泡消火設備を設置しようとする計画がありますが、移
動式泡消火設備については、施行規則第18条第4項第1号により「火災のとき著しく煙が充満するおそれのない場
所」にのみ設置が許されています。
 この「火災のとき著しく煙が充満するおそれのない場所」とは、これまで質疑等において、“少なくとも2方
向が開放されている(外気に接する常時開放された開口部が存在する)場所”とされており、現実的に一般の建
物等においては、設置できないのが現状です。
 そこでこの規定に対する解釈について・・・・・

(問) 屋内消火栓設備と移動式泡消火設備については、その使用方法がほぼ同様であると思われますが、屋内
消火栓設備の設置に関して、上記「火災のとき著しく煙が充満するおそれのない場所にのみ設置できる」旨の規
定がないのは何故?逆に移動式泡消火設備にのみかかる規定があるのは何故?

・・・・・・・・・・・解説書や参考図書があれば教えてください

2007/06/28 02:19:06返信: 代替設備としての移動式泡消火設備の設置について(No.1)???

泡消火設備は何故必要なのでしょうか。屋内消火栓ではダメなのでしょうか。
2007/06/28 09:50:22返信: 代替設備としての移動式泡消火設備の設置について(No.2)イオ

 はい。実は建物内で特殊なものを扱っている箇所が大部分でして、(危険物施設ではない。)水消火が適さな
い対象物なのです。そこで、こういった疑義が生じたわけでして・・・立法者に問い合わせしたいのも事実なの
ですが・・・・

2007/06/29 12:59:17返信: 代替設備としての移動式泡消火設備の設置について(No.3)消防設備士

水消火がダメな対象に【泡消火】へ変更しても水損対策については効果がありません。
泡水溶液は3%混合(水97:泡原液3)の液体でノズル元で空気を吸い発泡しますが、
時間の経過と共に水溶液に還元しますので水損は免れません。

2007/07/01 21:34:42返信: 代替設備としての移動式泡消火設備の設置について(No.4)イオ

 お聞きしたいのは、「水損」についてではなく、「その使用方法がほぼ同様である、屋内消火栓設備と移動式
泡消火設備について、何故、移動式泡消火設備にのみ、「火災のとき著しく煙が充満するおそれのない場所にの
み設置できる」旨の規定があり、屋内消火栓設備には、こういった規定がないのか?なのですが・・・・?

2007/07/02 13:42:13返信: 代替設備としての移動式泡消火設備の設置について(No.5)???

移動粉末消火設備などの設置場所は、特殊な設備や部分に設置されるもので、特に一般的に燃焼物は、多量の煙
や有害なものも発生するおそれがあり、また、放射能力についても、ある程度燃焼物に接近しなければ、消火効
果が得られないためではないでしょうか。

2007/07/02 13:47:08返信: 代替設備としての移動式泡消火設備の設置について(No.6)???

移動粉末消火設備の設置場所は特殊な設備の設置場所や部分に設置されます。一般的に燃焼物は、多量の煙や有
害なものは発生するおそれがあり、また、消火能力についても、放射能力により、ある程度燃焼物に接近して消
火しなければ効果が得られないためではないでしょうか。
通常は屋内消火栓の方が、放射能力は優れており、ある程度離れた場所から消火可能ではないでしょうか。

2007/07/03 08:56:42返信: 代替設備としての移動式泡消火設備の設置について(No.7)イオ

「???」さん、ありがとうございます。なるほど、そのような考え方もありますね。
なんとなく吹っ切れた感じがします。説得力のある意見です。ありがとうございました。

2007/07/05 12:48:37返信: 代替設備としての移動式泡消火設備の設置について(No.8)消防設備士

イオさんは???さんのご説明に妙にご納得されているようですが、
元々のご質問に対する回答にはなっていないように思われます。
要するにこの規定は【卵が先か鶏が先か…。】です。
整理しますと移動式粉末や泡消火栓は対象となる用途部分が特殊要件なため、
消防法では特殊消火設備の設置が義務付けられています。
???さんのご説明はこの規定に対するものですから、
イオさんのご質問に対する的を得た回答ではないと思います。

政令11条の規定で屋内消火栓を設置出来る用途部分に対して、省令18条では屋内泡消火栓の設置はダメだと言っ
ています。
政令13条以外の政令別表第一の防火対象物に対して屋内消火栓の設置を認めているわけですから、
まったく同じ用途に屋内泡消火栓を認めないとする法令の委任に誤りがあるとしか考えられません。
泡と水の放射能力については一般に前者は毎分200g、後者は130gです。
放射角及びノズル口径一定での射程距離は放射圧力に比例しますが、
通常のストレートノズルの屋内消火栓ノズルと泡ノズルとでは流体の比重が異なるため反動力にも差があり、体
感上は泡の方が小さいので使用者側のストレスも少なくて済みます。
また、消火効力も水の場合は単なる冷却効果だけですが【泡】には更に窒息効果があります。

イオさんの疑問は私も同感でして使い勝手に大差の無い設備が泡の場合は認められていないことは確かに変だと
思います。

前述の通り、政令から省令への【法令の委任】においてそれぞれ立法者の考え方に差異が生じたのではないでし
ょうか?

2007/07/10 15:25:44返信: 代替設備としての移動式泡消火設備の設置について(No.9)イオ

「消防設備士」さん。ありがとうございます。やはり、立法時の問題ということでしょうか。しかし今日まで何
ら改正等が実施されなかったので、自分的にもそれ以外の何らかの理由があるのかと思っていました・・・総務
省側の意見も是非伺いたいですよね。
実は、今度国の研修に参加できる予定がありますので、その場で質問してみたいと思います。その際回答が得ら
れましたら、またこの場で書き込みしたいと思います。   
 「???」さんも「消防設備士」さんも意見ありがとうございました。

2007/10/26 15:31:33返信: 代替設備としての移動式泡消火設備の設置について(No.10)イオ

 久しぶりにお邪魔します。「消防設備士」さんは、もうこの欄見ていないかもしれませんが・・・・
 総務省の場でこの疑問を伺ってみました。結果は、納得のいく内容ではありませんでしたが、「屋内消火栓の
代替設備として移動式泡消火設備を設置する場合は、設置位置基準等は、屋内消火栓設備の基準によるもので差
し支えない・・・・・」とのこと?
求める回答趣旨とは異なった内容の答えが返ってきましたが、実際は「消防設備士」さんの意見のとおりなの
ではないかと思います。
 遅れましたが、結果でした。



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