└ | 2007/06/09 09:58:33 | | 返信: 移動タンクについて(No.1) | ??? |
常置場所は、危政令第15条に移動タンク貯蔵所は、屋外の防火上安全な場所としか明記されていません。防火 上安全とは、通常日常的に付近で火気取扱い等なければ、よりのではと思います。貯留設備等は必要ありませ ん。 そもそも、常置場所において危険物を積載したまま放置することはできず、危険物を積載するのであれば、移送 中との判断になり、危険物取扱者の常時監視する必要があります。 また、給油取扱所の敷地内での、移動タンク車の常置場所として許可は出来ません。これは、過去消防庁からの 通知等でも明らかです。(少危のミニローリーは可能です。ただし、給油空地等駐車禁止場所以外で)
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