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187 2007/06/06 18:13:05 移動タンクについて クニバ

移動タンクについてなんですが、常駐場所の車両の下部分はコンクリ−トなど、漏れても貯留設備に漏れが貯ま
るような設備にしないといけないのか?教えてください。 それと、常置場所は、給油所内で許可してよいのか
教えてください。消防法・危険物六法に記載してあるのか、分かれば教えてください。宜しくお願いします。

2007/06/09 09:58:33返信: 移動タンクについて(No.1)???

常置場所は、危政令第15条に移動タンク貯蔵所は、屋外の防火上安全な場所としか明記されていません。防火
上安全とは、通常日常的に付近で火気取扱い等なければ、よりのではと思います。貯留設備等は必要ありませ
ん。
そもそも、常置場所において危険物を積載したまま放置することはできず、危険物を積載するのであれば、移送
中との判断になり、危険物取扱者の常時監視する必要があります。
また、給油取扱所の敷地内での、移動タンク車の常置場所として許可は出来ません。これは、過去消防庁からの
通知等でも明らかです。(少危のミニローリーは可能です。ただし、給油空地等駐車禁止場所以外で)



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