└ | 2007/05/16 12:02:56 | | 返信: 危険物屋内貯蔵所(No.1) | わ |
建屋の中心線から3m3mの計6m←これは延焼線(延焼のおそれのある部分)のことを言っているのだと思い ます。しかし距離を取れないのなら、床にコンクリートを打たなければならないは意味不明ですね。法的な根拠 は無いと思います。 既製品の危険物屋内貯蔵所は法をクリアーしたものですので問題ないと思います 構造材質は不燃材、油流出防止措置はできているはずですので。 消防法危険物の規制に関する政令 第10条
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└ | 2007/05/16 14:29:48 | | 返信: 危険物屋内貯蔵所(No.2) | みや |
返答有難うございます。 私もそう思い、もう少し調べみてから、どこに規定があるのか消防署に問い合わせようと思います。 ただ1つだけ、ダイワリースさんのH.Pの下の方の「仕様詳細」の表には、「床材を縞鋼板→土間コンクリー ト等の指導の可能性あり」と記載してあるので気になります。↓ http://www.daiwalease.co.jp/unit/kikenbutu/index.html
規定がないのにどうしてもダメだと言われたら、もう1つ上の消防本部に相談してみます。
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└ | 2007/05/16 15:15:38 | | 返信: 危険物屋内貯蔵所(No.3) | わ |
同じカタログを持っていますので確認してみました。縞鋼板OKな場合は第2類、第4類(引火点70℃未満除 く)です。 貯蔵するものによっては土間コンクリートをすること(耐火)の指導という意味ですね。 自分も中にどんなものを貯蔵するのか教えていただければ、おおまか答えられますよ^^
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└ | 2007/05/16 16:07:12 | | 返信: 危険物屋内貯蔵所(No.4) | みや |
少量危険物で届けていて、保管する予定のものは、 第4類第1石油類(トルエン、シンナー) 第2石油類(塗料デリコン系) 第4石油類(機械用潤滑油) アルコール類(アルコール)です。 1石、2石が入っているようなので無理っぽいですね、 ただ、教えていただいた政令10条の6には、「指定数量 10倍以下、又は第2類若しくは第4類(省略)不燃材料 で造ることができる。」と記してありますがいかがですか?
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└ | 2007/05/16 16:34:51 | | 返信: 危険物屋内貯蔵所(No.5) | わ |
その通りです。危政令10条6の文面は10倍以下ならOKとなっています。 ただ、第4類第1石油類があるので安全性を考慮した指導だと思います。床コンクリートならば大きい負担(金 額)はかからないと思いますので。 屋内貯蔵庫の値段はいくらなんでしょうか??既製品を購入しないで、ブロック&コンクリート土間打ちで は?? あっ、でも作るほうが予算的にかかりますかね・・・・
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└ | 2007/05/16 17:14:09 | | 返信: 危険物屋内貯蔵所(No.6) | わ |
既製品の内貯で最初から床コンクリートのものもあるので探してみては?? 参考までに、(有)アークテック見てみて下さい。
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└ | 2007/05/16 17:44:59 | | 返信: 危険物屋内貯蔵所(No.7) | みや |
有難うございます。 だた、言い忘れていましたが、指定数量が増えてもいいようにもう既製品の 屋内貯蔵所(10倍以下2坪タイプ)を設置してしまっているんです・・・・。 現在は、少量危険物の貯蔵庫として使用届けを出してありますそのあたりの心配 していた設置許可申請等は、問題ないとのことなんですが・・・・。
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└ | 2007/05/17 15:22:37 | | 返信: 危険物屋内貯蔵所(No.8) | わ |
遅れまして・・・・ すでに設置してあるのでしたら、問題は保有空地、保安距離、延焼線この点が一番ですね。距離が取れないと移 設若しくは倍数を上げられない、となりますので。
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