└ | 2007/05/16 12:39:05 | | 返信: 危険物貯蔵所の保有空地(No.1) | わ |
不可能だと思います。 消防法危政令第10条参照
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└ | 2007/05/19 22:42:17 | | 返信: 危険物貯蔵所の保有空地(No.2) | んん |
何故、建築物の構造という疑問が出てくるのかが疑問です、「わ」サンのいうとおり法文上は他の条件が出てく る余地はないと思うのですが・・
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└ | 2007/06/19 13:31:23 | | 返信: 危険物貯蔵所の保有空地(No.3) | 賢一 |
保有空地⇒火災等の災害が起きた時に消防隊が活動する空地を言う。 ですから、例外なく保有空地の減免等は100%認められないと思います。
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└ | 2007/06/21 21:42:31 | | 返信: 危険物貯蔵所の保有空地(No.4) | イオ |
皆様のご回答どおり、保有空地には政令23条は適用できません。(いかなる理由があっても)よって、保有空 地が確保できなくなった危険物施設は、廃止せざるを得ないということですな。(厳しいが当然)
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└ | 2007/06/26 01:50:38 | | 返信: 危険物貯蔵所の保有空地(No.5) | ??? |
危政令第23条は下記のとおりです。
保有空地についても、位置に該当するため、特例適用は可能なのではないでしょうか。
第二十三条 この章の規定は、製造所等について、市町村長等が、危険物の品名及び最大数量、指定数量の倍 数、危険物の貯蔵又は取扱いの方法並びに製造所等の周囲の地形その他の状況等から判断して、この章の規定に よる製造所等の位置、構造及び設備の基準によらなくとも、火災の発生及び延焼のおそれが著しく少なく、か つ、火災等の災害による被害を最少限度に止めることができると認めるとき、又は予想しない特殊の構造若しく は設備を用いることにより、この章の規定による製造所等の位置、構造及び設備の基準による場合と同等以上の 効力があると認めるときにおいては、適用しない。
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└ | 2007/06/26 12:30:33 | | 返信: 危険物貯蔵所の保有空地(No.6) | イオ |
保有空地に関する危政令第23条の適用の可否については、これまで多くの質疑が消防庁より出されており、 結果的に保有空地については、認められない旨の回答が出ていますよ。 昭和40年10月22日自消丙予第167号や、昭和52年6月13日消防危第98号なんかもその代表例で すね。 どちらの解説も、「保有空地に関してはその規定趣旨を慎重に判断し・・・・原則認められない。」とありま す。
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└ | 2007/06/27 09:42:45 | | 返信: 危険物貯蔵所の保有空地(No.7) | ??? |
現状のままで23条適用はできませんが、今回のケースについては、例えば、保有空地を確保出来ない場所に、 新たに、防火塀設置や、所蔵庫内に固定の消火設備を設置する等の延焼防止、火災拡大防止等をはかれば可能で はないでしょうか。
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└ | 2007/06/27 12:36:05 | | 返信: 危険物貯蔵所の保有空地(No.8) | イオ |
「???」さん・・私も当初はそのように考えまして、上級機関への照会を実施したことかあります。しか し、答えはいずれも「NO」でした。国の答えは、「この件については、考慮する余地なし。」旨の回答でし た。ですから・・・こういう回答になるわけです・・・
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└ | 2007/06/28 02:37:07 | | 返信: 危険物貯蔵所の保有空地(No.9) | ??? |
国の回答については、常にお堅い回答ばかりですね。 23条の特例適用については、位置に関しては皆無に等しいですね。 機関委任事務から自治事務になった今でも・・・、事業所側から見ると厳しすぎますね。 決して簡単に特例を認めるわけではありませんけど。
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