└ | 2007/04/15 02:11:16 | | 返信: 住警器の設置時期について(既存住宅)(No.1) | ダーヴィン |
ん〜深く考えすぎのような気もしますけど… 言葉の解釈に悩むこともありますもんね^^;
身近な例を挙げると、僕が勤務している消防の火災予防条例では、 住警器の規定は「既存の住宅の場合、平成23年5月31日まで適用しない」 と定めているので、チラシ等で「平成23年5月31日までに設置して下さい」 と広報しています。
もちろん、じゃらしさんの言うとおり、平成23年5月31日までは 住警器の設置義務はないので「安全のために早めの設置をお願いします」 というような内容で載せています。
>適用日前の「○月○日まで設置」の記述は好ましくないのでは感じます
僕なりの解釈ですが…… 例えば、消火器の設置義務がある防火対象物が新しくできたとして、 いつまでに消火器を設置してくださいと伝えますか? 少なくても使用開始日の前日までには設置してもらいますよね。 住警器の場合も、適用日以降未設置ならば、罰則はないですが、 条例違反にはなるため、違反となる前に設置してもらう必要があると思います。
他にもっとわかりやすい言い方があれば別ですが、僕は「○月○日まで設置」 という記述でも問題ないと思います。m(_ _)mペコリ
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└ | 2007/04/24 03:33:20 | | 返信: 住警器の設置時期について(既存住宅)(No.2) | じゃらし |
ダーヴィンさん、ご指導ありがとうございます。
自分としては「○月○日まで設置」というのは設置させる側の目標で、広報としては 「安全のために早めの設置をお願いします」が一番初めにあるべきと考えてました。 「○月○日まで設置しなければなりません」と言うと、すでに規制しているようで抵抗 がありました。 ちょっと意固地になっていた感じもありますので、もう少し柔軟に捉えるべきですね。
早くに回答していただいたのに、お礼が遅くなり申し訳ありません。
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