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175 2007/03/19 14:39:41 一般取扱所について ddd

 一般取扱所は指定数量の10倍以上で警報設備が必要となりますが、面積がどんなに大きくても、一棟規制の一
般取扱所で10倍未満なら、自動火災報知設備は不要と考えていいのでしょうか?また、もしそうだとすれば、部
分規制の場合は警戒区域をどのように設定しているのでしょうか?
 また、設備業者は、防火対象物とみて自動火災報知設備や屋内消火栓等の設置を考えるでしょうが、それらは
不要という判断をしてよろしいのでしょうか?

2007/03/23 13:30:33返信: 一般取扱所について(No.1)

きゃさりんでも同じ質問をされている方ですか?
確認申請(建築)ではどのような指導をされていますか?

2007/06/21 21:55:21返信: 一般取扱所について(No.2)イオ

一般取扱所である以上、消防法第17条第1項は適用されない。(特別法たる第10条が適用される。)部分規
制されている(危政令第19条第2項のこと?)場合、危険物規制箇所以外は消防法第17条第1項適用。ただ
し、面積算定では、危険物規制箇所も含まれるはずです。

2007/11/20 13:26:42返信: 一般取扱所について(No.3)石黒哲郎

工場内部、一般取扱所の外壁に面しない内装制限は不燃材料の使用だけでよいのでしょうか?1時間耐火構造は
必要ありませんか?



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