└ | 2007/03/07 15:22:00 | | 返信: 自家給油取扱所において(No.1) | green |
イインダヨー
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└ | 2007/03/08 10:52:04 | | 返信: 自家給油取扱所において(No.2) | 和 |
危政令14条の内容のとおり。
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└ | 2007/04/08 08:35:57 | | 返信: 自家給油取扱所において(No.3) | yfd |
給油取扱所に簡易タンクを設置する場合は、給油設備に限られています。もし、灯油の簡易タンクは注油設備で あれば、設置不能です。
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└ | 2007/05/08 18:23:16 | | 返信: 自家給油取扱所において(No.4) | tfd |
yfdさん、給油取扱所に簡易タンクを設置する場合に灯油の簡易タンク設置不可とは どの条文にあるのでしょうか。勉強不足ですいません、教えてください。
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└ | 2007/05/19 21:11:36 | | 返信: 自家給油取扱所において(No.5) | yfd |
危政令第17条第1項第7号に、だだし書きがあります。 そこには、「・・・地盤面上に固定給油設備に接続する容量六百リットル以下の簡易タンク・・・」とありま す。よく条文を読みますと、固定給油設備と書いてありますよね、注油設備となっていないためです。給油設備 と注油設備の違いに注意して下さい。 よって、灯油用の簡易タンクが、給油目的でなければ、設置不能ということです。
給油取扱所には、固定給油設備若しくは固定注油設備に接続する専用タンク又は容量一万リットル以下の廃油タ ンクその他の総務省令で定めるタンク(以下この条及び第二十七条において「廃油タンク等」という。)を地盤 面下に埋没して設ける場合を除き、危険物を取り扱うタンクを設けないこと。ただし、都市計画法 (昭和四十 三年法律第百号)第八条第一項第五号 の防火地域及び準防火地域以外の地域においては、地盤面上に固定給油 設備に接続する容量六百リットル以下の簡易タンクを、その取り扱う同一品質の危険物ごとに一個ずつ三個まで 設けることができる。
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└ | 2007/05/31 22:33:31 | | 返信: 自家給油取扱所において(No.6) | 浦島太郎 |
昭和62年までは、給油取扱所と同一場所で灯油の一般取扱所がありましたが、今は給取一本になったのですか ら、その取り扱っていたのが簡易タンクであったならOKでは?
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└ | 2007/06/01 11:31:07 | | 返信: 自家給油取扱所において(No.7) | ??? |
既に設置してある簡易タンクは、私もOKでしょう。今回の質問は、新たに設置についての質問ですので。
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