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題名 投稿者
173 2007/03/04 12:54:46 移動タンクの再利用 兼任予防係 ダーヴィン

最近、初めてこの掲示板を見つけまして、興味深く読ませてもらいました。
特に火災予防条例は、参考となるものが少ないためか、苦慮している人が多いですね^^;共感します(-_-;)

もし、似たような事案があれば教えてもらいたいのですが…
とある整備工場で、移動タンクから降ろしたタンクを屋外に設置(無届け)していたところがあり…少量危険
物の届出をお願いし、仕方なく認めたということがありました。
状況は、架台は自作ながら不燃物でしっかりと固定、タンク全面塗装、周囲の空地は十分にある、タンク容量
は2000リットル、貯蔵しているものはオイル交換で廃棄する廃油、廃油ストーブに鋼管で接続し使用。すで
に使用されている実情を考慮して、本来なら必要ある水張り等の検査を省略し、廃油内にガソリン・軽油等は混
ぜないという言葉を信用して第4石油類で規制。
これだけでも、何個か見逃せない部分が何カ所かあるような気がしますが…違反箇所、違う見解などなんでも
よろしいのでお願いします。

2007/03/12 13:44:24返信: 移動タンクの再利用(No.1)さぶろう

第4石油類の場合、消防サイドから注意すべき点は、火災危険よりも
近年一般市民の方も強く感心し始めている「環境問題」に直接結びつく
漏洩危険ではないでしょうか?
と考えると、防油堤が必要です。また、
「すでに使用されている実情を考慮して、本来なら必要ある水張り等の検査を省略」
とありますが、無届で貯蔵していたということは条例違反であり、
条例違反をしていた者に対し、緩和措置を取る必要はない!! と思います。
その方は知らないで使っていたのかもしれませんが、きちんと手続きをふんで
真面目に設置されている方に失礼です。
うちの本部でもミニローリーのタンクを使用していた所がありますが、
防油堤を作らせ、そして漏洩危険を考え条例どおり当然気密検査もをさせました。

2007/03/14 14:09:18返信: 移動タンクの再利用(No.2)ダーヴィン

回答ありです(-人-)
そうですよね・・・条例違反とはっきり言われると逆にすっきりします。
うちの職場は住民に気を使いすぎてか、強く指導できない風習がありまして・・
違反処理も経験したことないせいか、逆に住民に「違反してて何が悪い」と
開き直られると、何もできない状況になります(;´Д`)
でも、さぶろうさんの言われるとおり、真面目にしている方に失礼ですね。
もっと勉強して、違反は違反ときちんと言えるように頑張ります。



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