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投稿者 |
173 |
2007/03/04 12:54:46 |
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移動タンクの再利用 |
兼任予防係 ダーヴィン |
最近、初めてこの掲示板を見つけまして、興味深く読ませてもらいました。 特に火災予防条例は、参考となるものが少ないためか、苦慮している人が多いですね^^;共感します(-_-;)
もし、似たような事案があれば教えてもらいたいのですが… とある整備工場で、移動タンクから降ろしたタンクを屋外に設置(無届け)していたところがあり…少量危険 物の届出をお願いし、仕方なく認めたということがありました。 状況は、架台は自作ながら不燃物でしっかりと固定、タンク全面塗装、周囲の空地は十分にある、タンク容量 は2000リットル、貯蔵しているものはオイル交換で廃棄する廃油、廃油ストーブに鋼管で接続し使用。すで に使用されている実情を考慮して、本来なら必要ある水張り等の検査を省略し、廃油内にガソリン・軽油等は混 ぜないという言葉を信用して第4石油類で規制。 これだけでも、何個か見逃せない部分が何カ所かあるような気がしますが…違反箇所、違う見解などなんでも よろしいのでお願いします。
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