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投稿者 |
172 |
2007/03/02 10:11:03 |
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携行缶でのガソリン運搬 |
shindy+
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はじめまして。 農作業機(エンジン付)とガソリン携行缶を乗用車に載せて運搬する場合についてご指導をお願いします。 @農作業機の燃料タンクは空にする必要がありますよね? A運搬後に携行缶のガソリンを農作業機に給油すると、『自動車の燃料の用に供するものに限る』という危険物 規制に関する規則43条第2項に違反しますか?
Aについては地元の消防へ問い合わせてみると軽トラ等でないと駄目だとの回答でした。しかし『運搬する』事 においては乗用車に給油しても農作業機に給油しても危険性に差はないように思えるのですが…。
Bまた20Lの携行缶を2缶以上を同じ建物に置いておくと少量危険物の貯蔵にあたりますか?(200Lの1/5で40L 以上は少量危険物)
下記スレ >>[104] で小危屋外タンクはバルブを切り替えて使用するよう誓約書をかけば合算されないとありますが、これは別棟と しているので合算しないと言う事しょうか? バルブを切り替えて合算されないとしたら携行缶で給油する場合も合算されないと思うのですが。
長くなって申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
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