└ | 2007/02/07 10:50:36 | | 返信: 移動タンクでの運搬(No.1) | 0 |
移動タンクは許可を受けた数量の範囲内でのみ移送ができます。ということで、運搬はできません。液石も同様 ですが、運搬車両であれば、一定量までは危険物と混載できます。
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└ | 2007/02/07 23:39:54 | | 返信: 移動タンクでの運搬(No.2) | 未熟者 |
ご回答有難う御座います。施設については、「移動タンクとは車両に固定したタンクで・・・」と記載がありま すね。ということは、Oさんの回答がそのとおりであると考えることができました。が、少危ローリーの場合 は、許可ではなくあくまでも届け出であり、届け出数量をタンクの数量+運搬数量とした場合どうなるのでしょ うか。条例ですので条例に詳細に掲げている地域もあると思われますが、あくまでも条例準則に記載された内容 で考えた場合のことですが。 質疑応答によると。少危のローリーで危険物入りのドラム缶を運搬した場合、指定数量以上となった場合は法第 10条第1項違反となる。との内容はありますが指定数量に達していなければ良いのか。というふうに考えてし まうのですが。
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└ | 2007/02/26 20:49:02 | | 返信: 移動タンクでの運搬(No.3) | F |
初めまして広く浅くの予防担当者です。参考にしてください。私の見解です。
1 移動タンク貯蔵所は移送、容器による搬送は運搬。移送の場合は、許可数量以上は問答無用でできません。 移動タンク貯蔵所に運搬容器を乗せ運搬することは基本的に適当ではありません。なぜなら、根本的に用途が違 います。移送は移送。運搬は運搬です。因みに運搬は数量に関係なく統一した規制があります。
「Oさんの言うとおりです」
2 少危ローリの場合は難しいですよね。少危ローリの場合、貯蔵取扱いなのか、運搬になるのかと言えば貯蔵 取扱いとなるります。条例にもありますしね。この場合、届出数量を超えなければ特に問題ないかと思います。 ただし、容器で運搬する場合は運搬の基準の適用も出てきます。上記1で記載させていただいたように運搬に数 量は関係なく規制はかかります。(指定数量以上を運搬の場合はちょっと違う部分がありますが) 少危ローリの場合、タンク容量+運搬容器の合算が指定数量を超えなければ、届出で済むと思います。
<少危のローリーで危険物入りのドラム缶を運搬した場合、指定数量以上となった場合は法第10条第1項違反 となる。との内容はありますが指定数量に達していなければ良いのか。> ←問題なしと解釈します。
最後に、移送、運搬は消防法等の規制で指定数量未満は条例の規制です。説明が非常に下手ですみませんが、 何となく伝わったでしょうか?
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└ | 2007/03/03 22:10:16 | | 返信: 移動タンクでの運搬(No.4) | 未熟者 |
大変、参考になります。ありがとうございます。ちなみに私の考え方と同じであります。
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