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166 2006/11/27 14:57:59 自家用給油所について しゅう

はじめまして。
初の書き込みですが、よろしくお願いします。

まず、質問の前提を説明しておきます。
弊社の隣接地に運送会社があったのですが、敷地が狭小となってきたので移転しました。
その際、設置していた自家用給油設備(軽油)の計量部分のみ撤去し、地下タンク(貯蔵量19200Lと記載されてい
ます)や配線、配管関係等はそのままです。
その土地を弊社が購入しました。
そこで、いくつか質問があります。

(1)この設備を復活させることは可能でしょうか?(技術的にではなく法的に)

(2)弊社では毎月3500〜4000Lほどの軽油を消費するのですが、自家用給油設備を設置するメリットはありま
すか?(主に金銭的に)
ちなみに、現状は近くの販売店(ガソリンスタンド)で給油しています。

(3)上記が「可能」「メリット有り」の場合、具体的な相談(設備工事、軽油の仕入れ等)はどこに行けばいい
のでしょう?
法的手続きなどは調べると結構情報があるのですが。

(4)ガスの供給設備の場合、ガス供給会社が供給設備(液化ガスタンク、気化器、配管等)の工事費を負担する
ことがありますが、給油設備もこのようなことは行われているのでしょうか?

(5)その他気をつける事項はありますか?

以上、よろしくおねがいします。
ちなみに、資格は危険物乙4と甲種防火管理者を所有しています。
また、地区は北九州市ですので、近場で相談できる窓口があれば紹介いただけると幸いです。

2006/12/08 14:16:03返信: 自家用給油所について(No.1)さぶろう

(1) その自家用給油取扱所は一度廃止されているので、復活させることは消防法的に不可能です。
(4) 給油設備(地下タンクや計量機)について、負担してくれることは無し。

2006/12/13 22:53:19返信: 自家用給油所について(No.2)とんちんかん

難しい事にはなりますが、タンクの完成検査を受ければよいのではないでしょうか?
さぶろうさんは法的にといいますが、具体的に条項を教えて下さい。

2006/12/14 10:59:35返信: 自家用給油所について(No.3)さぶろう

 危険物の規制に関する政令(以下危政令とする)第17条第1項第8号イにより、給油取扱所の地下タンクは危政
令13条によることとされており、危政令第13条第1項第1号によると地下タンクはタンク室内に設置、又は13条第
2項の二重殻タンクを設置しなければなりません。
 最近の地下タンクはこれに適合していますが、少し古い施設はこれに適合していませんよ。
 そもそも一度廃止された施設を新たに設置許可申請するには、最新の消防法に適合していなければなりません
(既存の施設は遡及適用)。そのため、適合しているかどうか、タンクをイチから検査。
 イチから検査、完成検査(正確には完成検査前検査)とおっしゃりますが、タンクを検査するには、タンクに
変形が無いか確認するため配管等を外し、タンクを掘り起し、アスファルトやFRPといった被覆をキレイに落と
さなければなりません。被覆を落として水を張り、タンクに水の「にじみ」がないか、という水張り検査。溶接
部が適正な溶接がなされているかテストハンマーでコツコツたたいて・・・・・
タンク本体に異常が無ければ、次に被覆を施工・・・・・・
FRP等を被覆して二重殻タンクにするにはタンクを業者に持ち込み(持込で被覆をしてくれる業者があるのか不
明)危険物保安技術協会に被覆の検査を申請。

いろいろややこしいですが、確かに、タンクを法的に復活できるかもしれませんね。
しかし、新たにタンクを購入したほうが確かで安いかもしれませんよ。

2006/12/14 11:02:41返信: 自家用給油所について(No.4)さぶろう

完成検査前検査については消防法11条の2、危政令8条の2を見て下さい。
2007/01/18 09:58:16返信: 自家用給油所について(No.5)g

消防法的には可能だが、実質的には不可能に近いということ!

2007/02/26 21:07:01返信: 自家用給油所について(No.6)F

どの危険物担当者でも、まず出来ませんと答えるでしょう。必ず。

あとは「さぶろうさん」のとおりですね。昔の地下貯蔵タンクは直接埋設ですし、新法で
はタンク室又は二重殻のどちらかだし。23条も不可能に近いしね。



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