└ | 2006/12/08 14:16:03 | | 返信: 自家用給油所について(No.1) | さぶろう |
(1) その自家用給油取扱所は一度廃止されているので、復活させることは消防法的に不可能です。 (4) 給油設備(地下タンクや計量機)について、負担してくれることは無し。
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└ | 2006/12/13 22:53:19 | | 返信: 自家用給油所について(No.2) | とんちんかん |
難しい事にはなりますが、タンクの完成検査を受ければよいのではないでしょうか? さぶろうさんは法的にといいますが、具体的に条項を教えて下さい。
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└ | 2006/12/14 10:59:35 | | 返信: 自家用給油所について(No.3) | さぶろう |
危険物の規制に関する政令(以下危政令とする)第17条第1項第8号イにより、給油取扱所の地下タンクは危政 令13条によることとされており、危政令第13条第1項第1号によると地下タンクはタンク室内に設置、又は13条第 2項の二重殻タンクを設置しなければなりません。 最近の地下タンクはこれに適合していますが、少し古い施設はこれに適合していませんよ。 そもそも一度廃止された施設を新たに設置許可申請するには、最新の消防法に適合していなければなりません (既存の施設は遡及適用)。そのため、適合しているかどうか、タンクをイチから検査。 イチから検査、完成検査(正確には完成検査前検査)とおっしゃりますが、タンクを検査するには、タンクに 変形が無いか確認するため配管等を外し、タンクを掘り起し、アスファルトやFRPといった被覆をキレイに落と さなければなりません。被覆を落として水を張り、タンクに水の「にじみ」がないか、という水張り検査。溶接 部が適正な溶接がなされているかテストハンマーでコツコツたたいて・・・・・ タンク本体に異常が無ければ、次に被覆を施工・・・・・・ FRP等を被覆して二重殻タンクにするにはタンクを業者に持ち込み(持込で被覆をしてくれる業者があるのか不 明)危険物保安技術協会に被覆の検査を申請。
いろいろややこしいですが、確かに、タンクを法的に復活できるかもしれませんね。 しかし、新たにタンクを購入したほうが確かで安いかもしれませんよ。
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└ | 2006/12/14 11:02:41 | | 返信: 自家用給油所について(No.4) | さぶろう |
完成検査前検査については消防法11条の2、危政令8条の2を見て下さい。
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└ | 2007/01/18 09:58:16 | | 返信: 自家用給油所について(No.5) | g |
消防法的には可能だが、実質的には不可能に近いということ!
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└ | 2007/02/26 21:07:01 | | 返信: 自家用給油所について(No.6) | F |
どの危険物担当者でも、まず出来ませんと答えるでしょう。必ず。
あとは「さぶろうさん」のとおりですね。昔の地下貯蔵タンクは直接埋設ですし、新法で はタンク室又は二重殻のどちらかだし。23条も不可能に近いしね。
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