└ | 2007/01/24 20:49:19 | | 返信: 防火対象物内に一般取扱所の設置について御教示願います(No.1) | 建築士危険物係 |
焼き入れライン設備を危政令第19条第2項の2の特例を適用できるラインと建物外壁との離隔距離の確保はで きるのでしょうか。できるのならば部分規制の部分と他の部分との距離を3m以上確保した上で部分規制とする ことになろうかと思います。申請者側が周囲の保有空地も確保できるので、ぜひ1棟規制にしたいと言うのなら また話は別ですが・・・ もともと12項のイである建物を危政令第19条第1項で規制した一取にするのは、床、貯留設備、窓ガラス、出 入口の問題や、屋内外消火栓設備を泡消火設備にしたり、ポンプの能力が不足したりなどと大変ですから・・・ 危規則第28条の56で規制したとしてもライン部分には3種の消火設備が必要になろうかと思います。
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