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165 2006/11/24 16:46:03 防火対象物内に一般取扱所の設置について御教示願います パンクロー

 建築、危険物規制について
 上記の件について、敷地面積50,000u・延べ面積11,000uの工場(12項イ)の件
 建築物内の焼入れ用のライン2本の設置場所に危険物の倍数3.5倍の第4類第3石油類の危険物を使用(ラ
インの面積は約1,000u)する場合に建物全体を一般取扱所として取り扱うか?又は、ラインの部分のみを
部分規制で危険物の規制をし、他の部分は一般防火対象物の規制とするのが望ましいかお伺いします。
 尚、ラインの部分は区画はなしオープンである

2007/01/24 20:49:19返信: 防火対象物内に一般取扱所の設置について御教示願います(No.1)建築士危険物係

 焼き入れライン設備を危政令第19条第2項の2の特例を適用できるラインと建物外壁との離隔距離の確保はで
きるのでしょうか。できるのならば部分規制の部分と他の部分との距離を3m以上確保した上で部分規制とする
ことになろうかと思います。申請者側が周囲の保有空地も確保できるので、ぜひ1棟規制にしたいと言うのなら
また話は別ですが・・・
 もともと12項のイである建物を危政令第19条第1項で規制した一取にするのは、床、貯留設備、窓ガラス、出
入口の問題や、屋内外消火栓設備を泡消火設備にしたり、ポンプの能力が不足したりなどと大変ですから・・・
 危規則第28条の56で規制したとしてもライン部分には3種の消火設備が必要になろうかと思います。



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